条例

三郷市役所の位置を定める条例

昭和33年5月3日 条例第8号 / 最終改正 昭和58年6月16日 / 改正2回
第1編 総規 / 第1章 市制施行

三郷市役所の位置を次のとおり定める。

埼玉県三郷市花和田648番地1

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月27日条例第23号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

附則(昭和58年6月16日条例第17号)

1 この条例は、昭和58年7月4日から施行する。

2 三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 三郷市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例(昭和52年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三郷市役所の位置を定める条例

昭和33年5月3日 条例第8号

(昭和58年6月16日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和33年5月3日条例第8号
改正昭和47年4月27日条例第23号
改正昭和58年6月16日条例第17号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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