昭和47年4月12日 自治省告示第101号 / 改正0回第1編 総規 / 第1章 市制施行
自治省告示第101号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北葛飾郡三郷町を三郷市とする旨、埼玉県知事から届出があった。
右の処分は、昭和47年5月3日からその効力を生ずるものとする。
町を市とする処分
昭和47年4月12日 自治省告示第101号
(昭和47年4月12日施行)
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