その他

町を市とする処分

昭和47年4月12日 自治省告示第101号 / 改正0回
第1編 総規 / 第1章 市制施行

自治省告示第101号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、埼玉県北葛飾郡三郷町を三郷市とする旨、埼玉県知事から届出があった。

右の処分は、昭和47年5月3日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和47年4月12日 自治省告示第101号

(昭和47年4月12日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和47年4月12日自治省告示第101号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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