条例

三郷町を三郷市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

昭和47年4月27日 条例第22号 / 改正0回
第1編 総規 / 第1章 市制施行

(目的)

第1条この条例は、昭和47年5月3日から三郷町を三郷市とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名、目次及び本則の改正)

第2条町を市とすることに伴い、現に施行されている条例の題目、目次及び本則中「北葛飾郡三郷町」及び「三郷町」を「三郷市」に、「三郷町役場」を「三郷市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし、「市町村」については従前のとおりとする。

附則

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

三郷町を三郷市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

昭和47年4月27日 条例第22号

(昭和47年4月27日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和47年4月27日条例第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市非核平和都市宣言三郷町を三郷市とすることに伴う関 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)