(目的)
第1条この条例は、昭和47年5月3日から三郷町を三郷市とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名、目次及び本則の改正)
第2条町を市とすることに伴い、現に施行されている条例の題目、目次及び本則中「北葛飾郡三郷町」及び「三郷町」を「三郷市」に、「三郷町役場」を「三郷市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし、「市町村」については従前のとおりとする。
この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
三郷町を三郷市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例
昭和47年4月27日 条例第22号
(昭和47年4月27日施行)
| 制定 | 昭和47年4月27日 | 条例第22号 |