条例

三郷市の休日を定める条例

最終改正 平成4年12月15日 / 改正1回
第1編 総規 / 第1章 市制施行

平成元年12月15日

条例第24号

(市の休日)

第1条次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部改正)

2 市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部改正)

2 市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三郷市の休日を定める条例

平成元年12月15日 条例第24号

(平成4年12月15日施行)

制定と改正の履歴

改正平成4年12月15日条例第22号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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