(趣旨)
第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条条例を、公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、三郷市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市公告式条例
昭和31年9月30日 条例第1号
(昭和39年12月24日施行)
| 制定 | 昭和31年9月30日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和39年12月24日 | 条例第26号 |