(目的)
第1条この条例は、市の発展に寄与し、又は広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条表彰は、次に該当する個人又は団体について行う。
(1) 市議会議員として10年以上在職し、特に功労があった者
(2) 選挙によって就任した各種委員又は任命及び選任について議会の同意を得て就任した各種委員として10年以上在職し、特に功労があった者
(3) 前号に掲げるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)別表第1から別表第3までに掲げる各種委員等として10年以上在職し、特に功労があった者
(4) 消防団員として15年以上在職し、特に功労があった者
(5) 副市長として10年以上在職し、特に功労があった者
(6) 教育長として10年以上在職し、特に功労があった者
(7) 市の職員として25年以上在職し、特に功労があった者
(8) 市の公益又は発展に貢献し、特に功労があった者
(9) 市の公益のため、50万円以上の金品を寄附した者
(10) 善行が特に優れ他の模範となる者
(11) その他特に表彰に値すると認められる者
(表彰の方法)
第3条表彰は、市長が行う。
2 表彰は、表彰状に副賞を添えるものとする。
(在職年数の計算)
第4条第2条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
(表彰の時期)
第5条表彰は、毎年1月1日に行う。ただし、特に必要がある場合は、臨時に行うことができる。
(追賞)
第6条この条例により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰及び副賞は、その遺族に授与する。
(表彰者名簿)
第7条市長は、この条例により表彰したときは、表彰を受けた者の氏名その他必要事項を表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第8条この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
三郷市表彰条例
昭和44年6月30日 条例第26号
(平成29年4月1日施行)
| 制定 | 昭和44年6月30日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成18年9月27日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第35号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 条例第2号 |