(趣旨)
第1条この規則は、三郷市表彰条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の内申)
第2条条例第2条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該所属長は、三郷市表彰内申書(様式第1号)に三郷市表彰潜在候補者調査書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。
(表彰の決定)
第3条市長は、前条の内申書が提出されたときは、当該内申書の内容を審査し、表彰の可否を決定するものとする。
(表彰の通知)
第4条市長は、前条の規定に基づき表彰を決定したときは、当該被表彰者に通知するものとする。
(庶務)
第5条この表彰に係る庶務は、企画政策部秘書課において処理するものとする。
(雑則)
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
三郷市表彰条例施行規則
平成8年3月28日 規則第9号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成8年3月28日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成14年9月12日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成18年2月8日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成26年3月26日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |