規則

三郷市表彰条例施行規則

平成8年3月28日 規則第9号 / 最終改正 令和3年3月30日 / 改正5回
第1編 総規 / 第2章 公告式・表彰

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市表彰条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条条例第2条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該所属長は、三郷市表彰内申書(様式第1号)に三郷市表彰潜在候補者調査書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(表彰の決定)

第3条市長は、前条の内申書が提出されたときは、当該内申書の内容を審査し、表彰の可否を決定するものとする。

(表彰の通知)

第4条市長は、前条の規定に基づき表彰を決定したときは、当該被表彰者に通知するものとする。

(庶務)

第5条この表彰に係る庶務は、企画政策部秘書課において処理するものとする。

(雑則)

第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月12日規則第32号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成18年2月8日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

三郷市表彰条例施行規則

平成8年3月28日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成8年3月28日規則第9号
改正平成14年9月12日規則第32号
改正平成18年2月8日規則第2号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成26年3月26日規則第15号
改正令和3年3月30日規則第12号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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