地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三郷市議会の議員の定数は、24人とする。
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(三郷市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 三郷市議会の議員の定数を減少する条例(昭和52年条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の三郷市議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
三郷市議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月24日 条例第32号
(平成25年7月21日施行)
| 制定 | 平成12年3月24日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成16年12月20日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成23年6月20日 | 条例第9号 |