条例

三郷市議会定例会条例

昭和31年9月30日 条例第2号 / 改正0回
第2編 議会

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による三郷市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市議会定例会条例

昭和31年9月30日 条例第2号

(昭和31年9月30日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年9月30日条例第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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