条例

三郷市議会委員会条例

平成3年8月12日 条例第20号 / 最終改正 令和8年3月12日 / 改正18回
第2編 議会

三郷市議会委員会条例(昭和47年条例第40号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8人

一般会計の歳入に関する事項、企画政策部、総務部、危機管理防災課、財務部、会計課、議会事務局、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び消防本部の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 福祉教育常任委員会 8人

教育委員会、いきいき健康部、福祉部及びこども未来部の所管に関する事項

(3) 建設経済常任委員会 8人

市民生活部、地域振興部、建設部、まちづくり推進部及び水道部の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了の日前14日以内に改選が行われたときは、その改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)、第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第29条委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月23日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月26日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の三郷市議会委員会条例の規定により、総務常任委員会、民生経済常任委員会、文教水道常任委員会及び建設常任委員会の委員であり、又は委員長若しくは副委員長の職にある者は、改正後の三郷市議会委員会条例の規定により、それぞれ総務常任委員会、市民福祉常任委員会、文教経済常任委員会及び建設水道常任委員会の委員又は委員長若しくは副委員長に選任された者とみなす。

附則(平成9年6月23日条例第15号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された三郷市議会議員の任期の始まる日から施行する。

附則(平成10年12月16日条例第38号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月24日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月20日条例第30号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された三郷市議会議員の任期の始まる日から施行する。

附則(平成19年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された三郷市議会議員の任期の始まる日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月11日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月7日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市議会委員会条例

平成3年8月12日 条例第20号

(令和8年3月12日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年8月12日条例第20号
改正平成7年3月23日条例第19号
改正平成8年3月26日条例第3号
改正平成9年6月23日条例第15号
改正平成10年12月16日条例第38号
改正平成12年3月24日条例第33号
改正平成16年3月29日条例第16号
改正平成16年12月20日条例第30号
改正平成19年3月29日条例第14号
改正平成20年3月31日条例第14号
改正平成24年12月19日条例第38号
改正平成26年3月31日条例第17号
改正平成27年3月26日条例第15号
改正平成31年3月27日条例第5号
改正令和2年3月18日条例第7号
改正令和2年12月11日条例第23号
改正令和5年3月22日条例第8号
改正令和5年12月7日条例第21号
改正令和8年3月12日条例第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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