(参集)
第1条議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第10条三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する市の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会は議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
(議案の提出)
第14条議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
(議事日程の作成及び配布)
第20条議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第21条議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその議事日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第24条議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(選挙の宣告)
第25条議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第31条議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
(議題の宣告)
第34条会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第36条議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条会議に付する事件は、第141条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要あると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第38条委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。
(委員長の報告及び少数意見者の報告)
第39条委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第40条委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第41条議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第42条議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第43条議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第44条議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。
(委員会の中間報告)
第45条議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。
(再付託)
第46条委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第47条延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(指定者以外の者の退場)
第48条秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第49条秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(発言の許可等)
第50条発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第51条会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第52条発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第53条討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第54条議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第55条発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第56条質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第57条議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第58条議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第59条延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第60条質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第61条選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第62条議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第63条質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第64条質問については、第56条(質疑の回数)及び第60条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第65条発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第66条市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において、答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
(表決問題の宣告)
第67条議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第68条表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第69条表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第70条議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、問題を可とする者を起立させることに代えて、議長が指定する方法により表決をとることができる。
3 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第71条議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第72条記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第73条無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第74条記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票及び投票の効力)、第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第75条議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第76条議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、第70条に規定する方法により表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第77条議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(公聴会開催の手続)
第78条会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第79条公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第80条公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第81条公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第82条議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第83条公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第84条会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、第81条から前条までの規定を準用する。
(会議録の記載事項)
第85条会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記法によって速記する。
(会議録の配布)
第86条会議録は、議員及び関係者に配布する。
(会議録に掲載しない事項)
第87条前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。
(会議録署名議員)
第88条会議録に署名する議員は、3人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第89条会議録の保存年限は、永年とする。
(議長への通知)
第90条委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第91条委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(会議中の委員会の禁止)
第92条委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(会議の開閉)
第93条開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第94条開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。
(議題の宣告)
第95条会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第96条委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第97条委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(審査順序)
第98条委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。
(先決動議の表決順序)
第99条他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(動議の撤回)
第100条提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。
(委員の議案修正)
第101条委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第102条委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第103条委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第104条委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務の調査)
第105条常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
(委員の派遣)
第106条委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(議事の継続)
第107条会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(少数意見の留保)
第108条委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第109条委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。
(委員会報告書)
第110条委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第111条委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(指定者以外の者の退場)
第112条秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第113条秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(発言の許可)
第114条委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
(委員の発言)
第115条委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第116条発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第117条委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員長の発言)
第118条委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。
(発言時間の制限)
第119条委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第120条議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第121条会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第122条質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第123条選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第124条発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。
(答弁書の朗読)
第125条市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。
(互選の方法)
第126条委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。
3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。
5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。
(選挙規定の準用)
第127条前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、前章第4節の規定を準用する。
(表決問題の宣告)
第128条委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第129条表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第130条表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第131条委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、問題を可とする者を起立させることに代えて、委員長が指定する方法により表決をとることができる。
3 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第132条委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第133条記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第134条無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第135条記名投票又は無記名投票を行う場合には、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票及び投票の効力)及び第32条(選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。
(表決の訂正)
第136条委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第137条委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、第131条に規定する方法により表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第138条同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(請願書の記載事項等)
第139条請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人のときは、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び法人の名称と所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第140条議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(請願の委員会付託)
第141条議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。
(紹介議員の委員会出席)
第142条委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第143条委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第144条議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第145条議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
(議長及び副議長の辞職)
第146条議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第147条議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
(資格決定の要求)
第148条法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第149条前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。
(決定書の交付)
第150条議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
(品位の尊重)
第151条議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第152条議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第153条何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第154条議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第155条何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第156条何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第157条議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。
(許可のない登壇の禁止)
第158条何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第159条すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(懲罰動議の提出)
第160条懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第49条(秘密の保持)第2項又は第113条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。
(懲罰動議の審査)
第161条懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
(戒告又は陳謝の方法)
第162条戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第163条出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第164条出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第165条議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
(議員の派遣)
第166条法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(会議規則の疑義に対する措置)
第167条この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
2 三郷市議会会議規則(昭和39年議会規則第2号)は、廃止する。
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法(昭和22年法律67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市議会会議規則
昭和47年6月29日 議会規則第1号
(令和3年3月19日施行)
| 制定 | 昭和47年6月29日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 昭和54年10月1日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 昭和62年9月28日 | 議会規則第2号 |
| 改正 | 平成3年8月12日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成14年3月25日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成19年3月23日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成20年9月22日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成24年12月19日 | 議会規則第2号 |
| 改正 | 平成27年6月18日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成30年10月1日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 令和3年3月19日 | 議会規則第1号 |