三郷市議会傍聴規則(昭和31年議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、三郷市議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条会議を傍聴しようとする者は、議会事務局に申し出て、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、当該団体の名称、代表者又は責任者の住所、氏名及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者及び三郷市職員で議長から三郷市議会傍聴証(様式第1号)の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴証の交付及び返還)
第4条傍聴証は、会期ごとに交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条傍聴人の定員は、60人とする。
(議場への入場禁止)
第6条傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴の禁止)
第7条議長は、別表に定める事項に該当する者については、傍聴席への入場を禁止することができる。
(傍聴人の責務)
第8条傍聴人は、傍聴席へ入場し退場するまで、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てるなど、議場への迷惑となるような行為をしないこと。
(3) みだりに立ち上がるなど、威圧的な行為をしないこと。
(4) 他の傍聴人の妨げとなる行為をしないこと。
(5) 電子機器類(補聴器を除く。)を携帯して入場する場合は、その電源を切ること。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
傍聴席入場禁止事項
区分
主な事例
人に危害を加える恐れのあるものを所持し、又は携帯している場合
棒、プラカード、杖(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)及びこれに類するもの
人に迷惑を及ぼす恐れのあるものを所持し、又は携帯している場合
拡声器、はちまき、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、張り紙、ビラ及びこれに類するもの
その他
①携帯電話等電子機器類の電源を切らなかった場合
②酒気を帯びている者、飲食をしようとする者等
③第8条の傍聴人の責務に反し、続けて注意を受けた者
様式第1号(第3条関係)
三郷市議会傍聴規則
平成5年6月1日 議会規則第1号
(平成24年10月16日施行)
| 制定 | 平成5年6月1日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成15年4月1日 | 議会規則第1号 |
| 改正 | 平成15年5月27日 | 議会規則第2号 |
| 改正 | 平成24年10月16日 | 議会規則第1号 |