地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三郷市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市議会事務局設置条例
昭和35年6月29日 条例第3号
(昭和35年6月29日施行)
出典:三郷市例規集(
原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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