規程

三郷市議会事務局規程

平成10年2月13日 議会訓令第1号 / 最終改正 平成20年9月22日 / 改正6回
第2編 議会

議会訓令第1号

三郷市議会事務局規程(昭和45年議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条事務局に次に掲げる課及び係を置く。

議事課 庶務係 議事調査係

(職の設置)

第3条事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に次長、参事、副参事、課に課長補佐、主幹、係に主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。

3 前2項の職(局長を除く。)は、書記又はその他の職員をもって充てる。

(職務)

第4条局長は、議長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐するとともに事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 主任は、上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

7 主事その他職員は、上司の命を受け、定型的な事務又は相当高度な知識若しくは経験を必要とする事務に従事する。

8 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員のあるときは、これを指揮監督する。

(職務の代行)

第5条局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

(事務分掌)

第6条課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

議事課

庶務係

(1) 秘書事務に関すること。

(2) 議員の身分に関すること。

(3) 儀式、交際等に関すること。

(4) 議員の共済年金及び福利厚生に関すること。

(5) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 議会の予算及び経理に関すること。

(9) 物品の出納保管に関すること。

(10) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議会図書室の管理及び図書の整理保管に関すること。

(13) 事務局の庶務に関すること。

議事調査係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 全員協議会その他諸会議に関すること。

(5) 議案の調査に関すること。

(6) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(7) 請願、陳情等に関すること。

(8) 議員提出議案に関すること。

(9) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。

(10) 会議録の調製及び保管に関すること。

(11) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(12) 傍聴に関すること。

(13) 議会の広報に関すること。

(14) 各種の調査、資料の収集及び統計に関すること。

(15) 議場その他各室の管理に関すること。

(16) その他議会運営、議事及び調査に関すること。

(事務分掌の特例)

第7条局長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、臨時に事務を分掌し、又は職員に処理させることができる。

(局長及び課長等の専決事項)

第8条局長の専決事項は、三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号。以下「専決規程」という。)別表第3に定める部長の専決事項に係るもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要な照会、回答、通知、報告及び申請に関すること。

(2) 軽易な市政要望事項の処理に関すること。

2 課長の専決事項は、専決規程別表第3に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例又は簡易な照会、回答、通知、報告等に関すること。

(2) 議場その他各室の使用許可に関すること。

3 前2項に定めるもののほか、専決に関し必要な事項は、専決規程を準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、専決しようとする事項が重要又は異例と認められるときは、議長又は上司の決裁を受けなければならない。

(規則等の準用)

第9条この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

附則

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年2月26日議会訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月15日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月2日議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月22日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月22日から施行する。

三郷市議会事務局規程

平成10年2月13日 議会訓令第1号

(平成20年9月22日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年2月13日議会訓令第1号
改正平成11年3月31日議会訓令第1号
改正平成13年2月26日議会訓令第2号
改正平成14年3月15日議会訓令第1号
改正平成16年3月2日議会訓令第1号
改正平成20年3月19日議会訓令第1号
改正平成20年9月22日議会訓令第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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