議会訓令第1号
(目的)
第1条この規程は、三郷市議会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、ひな形等)
第2条公印の名称、ひな形、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条公印は、事務局長が保管するものとする。
(公印の使用)
第4条公印を使用するときは、押印する文書の決裁を受けたものでなければならない。
(公印の新調及び改廃)
第5条公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(自動式押印機器等の使用)
第7条迅速かつ継続的に同一の公印を押印する必要がある文書がある場合は、公印の押印に代えて、その公印と同一の印影を押印できる自動式押印機器(以下「押印機器」という。)により押印し、又は電子計算組織等に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により押印機器又は電子公印を使用する場合は、その使用の状況を明らかにしなければならない。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成24年1月11日から施行する。
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印番号
公印の名称
ひな形
寸法(ミリメートル)
個数
使用区分
1
埼玉県三郷市議会之印
方30
1
議会名をもってする文書
2
埼玉県三郷市議会議長之印
方21
1
議長名をもってする文書
3
埼玉県三郷市議会議長之印
方30
1
表彰状、感謝状等用
4
埼玉県三郷市議会副議長之印
方21
1
副議長名をもってする文書
5
三郷市議会常任委員会委員長之印
方21
1
各常任委員長名をもってする文書
6
三郷市議会運営委員長之印
方21
1
議会運営委員長名をもってする文書
7
三郷市議会特別委員会委員長之印
方21
1
特別委員会委員長名をもってする文書
8
埼玉県三郷市議会事務局長之印
方21
1
事務局長名をもってする文書
別記様式(第6条関係)
三郷市議会公印規程
昭和51年11月10日 議会訓令第1号
(令和2年12月1日施行)
| 制定 | 昭和51年11月10日 | 議会訓令第1号 |
| 改正 | 平成24年1月11日 | 議会訓令第1号 |
| 改正 | 令和2年11月27日 | 議会訓令第1号 |