条例

三郷市役所出張所設置条例

昭和49年9月28日 条例第42号 / 最終改正 令和4年3月17日 / 改正1回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

(設置)

第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

市役所三郷市立希望の郷交流センター出張所

三郷市彦成三丁目7番19号

市内全域

(委任)

第3条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第4号で令和5年2月13日から施行)

三郷市役所出張所設置条例

昭和49年9月28日 条例第42号

(令和5年2月13日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和49年9月28日条例第42号
改正令和4年3月17日条例第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市庁舎防火管理規程三郷市役所出張所設置条例施行規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)