(設置)
第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
市役所三郷市立希望の郷交流センター出張所
三郷市彦成三丁目7番19号
市内全域
(委任)
第3条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第4号で令和5年2月13日から施行)
三郷市役所出張所設置条例
昭和49年9月28日 条例第42号
(令和5年2月13日施行)
| 制定 | 昭和49年9月28日 | 条例第42号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第7号 |