(目的)
第1条この規則は、三郷市役所出張所設置条例(昭和49年条例第42号)第1条の規定による三郷市役所出張所(以下「出張所」という。)で行う事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条出張所に、出張所長(以下「所長」という。)及びその他の職員を置き、市長が任命する。
(職員の定数)
第3条出張所に配置する職員の定数は、市長が別に定める。
(職員の職務)
第4条所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、その担任事務に従事する。
(所長の職務代理)
第5条所長に事故があるときは、上席である職員がその職務を代理する。
2 前項の規定の適用については、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)第11条第2項各号の規定を準用する。
(事務分掌)
第6条出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 戸籍関係各種届、申請書等の受付及び謄抄本、証明書等の交付に関すること。
(2) 住民異動届、申請書等の受付及び住民票の写し、証明書等の交付に関すること。
(3) 個人番号カード及び通知カードに関すること。
(4) 住民実態調査に関すること。
(5) 印鑑登録に関する届の受付及び証明書の交付に関すること。
(6) 死体埋火葬許可証交付等申請書の受付及び許可証の交付に関すること。
(7) 死産に関する届の受付及び死胎埋火葬許可証の交付に関すること。
(8) 改葬許可申請書の受付及び許可証の交付に関すること。
(9) 斎場の使用許可に関すること。
(10) 市税に関する各種証明書等の申請受付及び交付に関すること。
(11) 国民健康保険被保険者資格取得届及び喪失届の受付並びに証明書の交付に関すること。
(12) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受付に関すること。
(13) 国民健康保険療養費等及び高額療養費支給申請書の受付に関すること。
(14) 国民年金被保険者資格取得届及び喪失届の受付に関すること。
(15) 国民年金保険料免除申請及び学生納付特例申請の受付に関すること。
(16) 介護保険被保険者資格取得届及び喪失届の受付に関すること。
(17) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の受給資格取得、変更及び喪失の届出の受付に関すること。
(18) 高齢者の医療の確保に関する法律の医療費支給申請書の受付に関すること。
(19) 児童手当認定請求書、額改定届等の受付に関すること。
(20) 三郷市こども医療費の受給資格登録申請書、受給資格内容等変更届、受給資格喪失届及び受給資格証再交付申請書の受付に関すること。
(21) 三郷市こども医療費支給申請書の受付に関すること。
(22) 重度心身障害者医療費支給申請書の受付に関すること。
(23) ひとり親家庭等医療費支給申請書の受付に関すること。
(24) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。
(25) し尿汲取処理申請書の受付に関すること。
(26) 埼玉県市町村総合事務組合が実施する交通災害共済の加入申込書及び見舞金請求書の受付に関すること。
(27) 児童・生徒の転出入通知書の作成及び交付に関すること。
(28) 本庁及び他官公署との連絡に関すること。
(29) その他市長が必要と認める事項
(事務取扱日)
第7条出張所の事務取扱日は、月曜日から金曜日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、出張所の事務取扱を行わないものとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 市長が特に必要と認めた日
(事務取扱時間)
第8条出張所の事務取扱時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。
(雑則)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、令和8年2月2日から施行する。
三郷市役所出張所設置条例施行規則
昭和49年9月28日 規則第19号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 昭和49年9月28日 | 規則第19号 |
| 改正 | 昭和50年4月30日 | 規則第12号 |
| 改正 | 昭和51年4月26日 | 規則第14号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第19号 |
| 改正 | 昭和54年7月16日 | 規則第16号 |
| 改正 | 昭和61年5月1日 | 規則第27号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 平成4年3月31日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成4年12月25日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成11年3月12日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成13年3月12日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成19年1月29日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成26年3月5日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成28年3月31日 | 規則第26号 |
| 改正 | 令和7年11月17日 | 規則第54号 |