規程

三郷市政策会議等の設置及び運営に関する規程

平成7年9月20日 訓令第14号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正14回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

訓令第14号

第1章 総則

(設置)

第1条市政の能率的執行を確保し、効果的な運営を図るため、三郷市政策会議(以下「政策会議」という。)及び三郷市行政連絡会議(以下「行政連絡会議」という。)を設置する。

第2章 政策会議

(目的)

第2条政策会議は、市政運営の基本方針及び重要事項を審議するとともに総合調整を行うことを目的とする。

(構成)

第3条政策会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 企画政策部長及び財務部長

(3) 前2号に定める者のほか、市長が指定する者

(付議事項)

第4条政策会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針に関する事項

(2) 重要な新規事業及び異例に属する事項

(3) 特に重要な施策に関する事項

(4) 市政運営上の課題に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(会議)

第5条政策会議は、市長が主宰し、副市長が会議の進行を行う。

2 副市長に事故があるときは、企画政策部長が会議の進行を行う。

3 政策会議は、毎月第1火曜日に開催する。ただし、第1火曜日が休日に当たるとき又は開催することが困難なときは、その都度開催日を決定する。

4 前項に定めるもののほか、臨時に政策会議を開催することができる。

(付議手続)

第6条政策会議の審議事項の発議は、原則として部長が行うものとする。

2 政策会議に付議する事項は、政策会議開催日の7日前までに、政策会議発議書(別記様式)を企画政策部企画政策課に提出するものとする。

(会議結果の通知等)

第7条市長は、政策会議における審議結果について、関係部長等に送付するものとする。

2 市長は、前項の審議結果について、必要があると認めるときは、行政連絡会議に付するものとする。

第3章 行政連絡会議

(目的)

第8条行政連絡会議は、市政運営を円滑にするための連絡調整機関とする。

(構成)

第9条行政連絡会議は、市長、副市長、教育長及び行政職給料表8級に属する者のうち、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 企画政策部長

(2) 総務部長

(3) 危機管理監

(4) 財務部長

(5) 市民生活部長

(6) 地域振興部長

(7) いきいき健康部長

(8) 福祉部長

(9) こども未来部長

(10) 建設部長

(11) まちづくり推進部長

(12) 会計管理者

(13) 水道部長

(14) 消防長

(15) 学校教育部長

(16) 生涯学習部長

(17) 議会事務局長

(18) 選挙管理委員会事務局長

(19) 監査委員事務局長

(20) 農業委員会事務局長

(付議事項)

第10条行政連絡会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事項の情報の交換及び伝達に関する事項

(2) 各部及び各機関の業務執行についての協力要請に関する事項

(3) 議案内容の報告に関する事項

(4) 議会の一般質問に関する事項

(会議)

第11条行政連絡会議は、副市長が招集し、企画政策部長が会議の進行を行う。

2 行政連絡会議は、毎月第3火曜日に開催する。ただし、第3火曜日が休日に当たるとき又は開催することが困難なときは、その都度開催日を決定する。

3 前項に定めるもののほか、臨時に行政連絡会議を開催することができる。

(付議手続)

第12条行政連絡会議に付議する事項は、行政連絡会議開催日の3日前までに、企画政策部企画政策課に提出するものとする。

(報告義務等)

第13条部長は、行政連絡会議における審議結果で必要なものについて、関係職員に周知するものとする。

第4章 雑則

(庶務)

第14条政策会議及び行政連絡会議の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第15条この規程に定めるもののほか、政策会議及び行政連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

2 三郷市行政会議規程(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。

附則(平成8年4月8日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(三郷市行政事務改善委員会規程の廃止)

2 三郷市行政事務改善委員会規程(昭和43年訓令第2号)は、廃止する。

附則(平成18年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月26日訓令第40号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月25日訓令第7号)

この訓令は、平成28年7月25日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式(第6条関係)

三郷市政策会議等の設置及び運営に関する規程

平成7年9月20日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成7年9月20日訓令第14号
改正平成8年4月8日訓令第7号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成18年3月30日訓令第8号
改正平成19年3月15日訓令第10号
改正平成19年6月26日訓令第40号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成22年3月24日訓令第8号
改正平成23年3月16日訓令第3号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正平成28年7月25日訓令第7号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和5年3月31日訓令第9号
改正令和6年3月29日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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