(設置)
第1条社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三郷市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会は、市長の諮問に応じ、市の行政改革の推進に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
2 委員会は、前項に掲げるもののほか、市の行政改革及び効率的な行政運営に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による市民
(任期)
第4条委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了時までとする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。
(委員長及び副委員長)
第5条委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。
(委任)
第8条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、平成17年8月11日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市行政改革推進委員会条例
昭和60年6月11日 条例第9号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和60年6月11日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成16年1月20日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成17年6月16日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 令和2年12月11日 | 条例第23号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第23号 |