訓令第13号
三郷市行政改革推進本部規程(昭和60年訓令第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条この訓令は、行政組織、運営全般にわたる総点検を行い、改革・改善を要する事項を明確にし、活力に満ちた魅力のある地域社会を築き上げていくために抜本的な行政改革を推進するため、三郷市行政改革推進本部(以下「行革推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条行革推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革大綱の策定及び行政改革推進に関する計画、実施及び進行管理に関すること。
(2) 行政改革の重要取組事項の決定に関すること。
(3) 行政改革推進状況の公表に関すること。
(4) その他行政改革の実施及び推進に必要な事項
(組織)
第3条行革推進本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 行政職給料表8級に属する者のうち、次に掲げるもの
企画政策部長、総務部長、危機管理監、財務部長、市民生活部長、地域振興部長、いきいき健康部長、福祉部長、こども未来部長、建設部長、まちづくり推進部長、会計管理者、水道部長、消防長、学校教育部長、生涯学習部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長
(3) 財政課長及び人事課長
(本部長及び副本部長)
第4条行革推進本部は、本部長及び副本部長2人を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第5条本部長は、行革推進本部を代表し、行革推進本部の事務を総理する。
2 行革推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。
3 副市長たる副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条行革推進本部は、第2条に掲げる所掌事項を専門的に調査・検討するため、部会を置くことができる。
2 部会は、必要に応じ市長が任命した者をもって組織する。
3 部会に、部会長、副部会長及び書記を置く。
4 部会長は、市長が指名し、副部会長及び書記は、部会員の互選により選出する。
5 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 書記は、会議を記録する。
8 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
9 部会は、行革推進本部の承認を得て解散することができる。
(関係職員の出席)
第7条行革推進本部及び部会は、その所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条行革推進本部の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。
2 部会の庶務は、部会の事務局において処理する。
(その他)
第9条この訓令に定めるもののほか、行革推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(施行日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成23年11月9日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市行政改革推進本部規程
平成7年7月3日 訓令第13号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成7年7月3日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成18年3月10日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 訓令第26号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成23年11月9日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |