規則

三郷市連絡所設置規則

昭和48年11月22日 規則第22号 / 最終改正 令和7年11月17日 / 改正25回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

(目的)

第1条この規則は、連絡所の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鷹野連絡所

三郷市鷹野四丁目70番地

三郷市鷹野文化センター内

早稲田連絡所

三郷市早稲田五丁目6番地15

三郷市立早稲田図書館内

戸ケ崎連絡所

三郷市戸ケ崎二丁目654番地

三郷市立コミュニテイセンター内

(事務対象地域)

第3条連絡所において行う事務の対象地域は、市内全域とする。

(取扱事務)

第4条連絡所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に係る謄抄本の交付申請の受付及び交付の事務

(2) 住民票に係る写しの交付申請の受付及び交付の事務

(3) 印鑑証明に係る交付申請の受付及び交付の事務

(4) 身分証明その他の諸証明に係る交付申請の受付及び交付の事務

(5) 税に関する各種証明の交付申請の受付及び交付の事務

2 前項に掲げる事務のうち、第1号から第4号までに掲げる事務は市民課長が所掌し、第5号に掲げる事務は市民税課長、資産税課長及び収納課長が所掌する。

(事務取扱日)

第5条連絡所の事務取扱日は、次のとおりとする。

(1) 鷹野連絡所 月曜日、水曜日及び金曜日

(2) 早稲田連絡所及び戸ケ崎連絡所 火曜日及び木曜日

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、連絡所の事務取扱を行わないものとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 市長が特に必要と認めた日

(事務取扱時間)

第6条連絡所の事務取扱時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。

(雑則)

第7条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月12日から適用する。

附則(昭和49年9月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月30日規則第20号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和52年7月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年8月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年6月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月26日から適用する。

附則(昭和59年3月21日規則第14号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

附則(昭和59年10月18日規則第25号)

この規則は、昭和59年11月12日から施行する。

附則(昭和62年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年5月24日規則第13号)

この規則は、昭和63年7月4日から施行する。

附則(平成元年8月31日規則第28号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日規則第34号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月14日規則第7号)

この規則は、平成7年4月29日から施行する。

附則(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年5月8日規則第16号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

附則(平成9年2月26日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月26日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月11日規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第5条第2項第3号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年5月22日規則第30号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

附則(令和7年1月17日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月17日規則第53号)

この規則は、令和8年2月2日から施行する。

三郷市連絡所設置規則

昭和48年11月22日 規則第22号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年11月22日規則第22号
改正昭和49年9月28日規則第22号
改正昭和51年4月30日規則第20号
改正昭和52年7月7日規則第20号
改正昭和52年8月9日規則第21号
改正昭和53年6月14日規則第9号
改正昭和57年7月1日規則第16号
改正昭和59年3月21日規則第14号
改正昭和59年10月18日規則第25号
改正昭和62年5月21日規則第18号
改正昭和63年5月24日規則第13号
改正平成4年12月25日規則第34号
改正平成7年3月14日規則第7号
改正平成8年3月22日規則第5号
改正平成8年5月8日規則第16号
改正平成9年2月26日規則第2号
改正平成13年1月26日規則第3号
改正平成16年3月29日規則第21号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成23年3月15日規則第10号
改正平成26年3月26日規則第15号
改正令和2年3月26日規則第20号
改正令和6年1月11日規則第1号
改正令和6年5月22日規則第30号
改正令和7年1月17日規則第1号
改正令和7年11月17日規則第53号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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