三郷市庁舎管理規則(昭和48年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全及び秩序の維持並びに火災及び盗難の防止を図り、もって公務の円滑適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらの附帯設備をいう。
(2) 本庁舎 三郷市花和田648番地1に所在する庁舎をいう。
(庁舎管理責任者等)
第3条この規則を実施するため、本庁舎にあっては財務部長を、その他の庁舎にあっては当該庁舎の長を、それぞれ当該庁舎の庁舎管理責任者とする。
2 庁舎管理責任者は、必要に応じて庁舎管理責任者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。
(1) 本庁舎の代理者は、財務部市有財産管理課長とする。
(2) その他の庁舎の代理者は、当該庁舎管理責任者が指定する者とする。
(職務)
第4条庁舎管理責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の保全に関すること。
(2) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(3) 庁舎の使用の規制に関すること。
(4) 庁舎の火災及び盗難の防止に関すること。
2 庁舎管理責任者が不在の場合は、代理者が前項に規定する庁舎管理責任者の職務を行う。
(許可行為)
第5条庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、募金、写真撮影、署名の収集その他これらに類すること。
(2) 庁舎に広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。
(3) 集会その他の催し物を行うため、広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。
(4) 庁舎を一時的あるいは長期的かつ特別に使用すること。
(5) その他庁舎管理責任者が特に必要と認めること。
2 前項の規定により庁舎管理責任者の許可を受けようとする者は、次の区分に応じ、それぞれ許可申請書を提出しなければならない。
(1) 前項第1号、第3号又は第4号の行為 庁舎使用許可申請書(様式第1号)
(2) 前項第2号の行為 広告物掲示等許可申請書(様式第2号)
(許可)
第6条庁舎管理責任者は、前条第2項各号に規定する許可申請書を受理した場合、適当と認めるときは、同項第1号に規定する行為については庁舎使用許可書(様式第3号)、同項第2号に規定する行為については広告物掲示等許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
2 前条第1項に規定する行為で、公用を目的とするものに係る許可については、前項の規定にかかわらず許可書を交付しない。
3 前条第1項第2号に規定する行為で、広告物の掲示又は貼付に係る許可については、当該掲示又は貼付しようとする物に、掲示許可印を押印することにより許可書に代える。
4 庁舎管理責任者は、許可を与える場合において必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付することができる。
(集団立入りの制限等)
第7条庁舎管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入るものの人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第8条庁舎管理責任者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し、又は立入りを禁止することができる。
2 職員以外の者が庁舎内の室に立ち入るときは、職員は職務上の秘密が漏えいしないための必要な措置を講じなければならない。
(是正命令)
第9条庁舎管理責任者は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したと認めるときは、その者に対し違反事項の是正を命ずることができる。
(禁止行為)
第10条庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとすること。
(2) 通路等の占拠その他通行妨害となること。
(3) 職員等に面会若しくは物品等の寄附を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 職員等の職務を妨害すること。
(5) 放歌、高唱し、その他庁舎の静穏を害すること。
(6) 庁舎等を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(7) 定められた場所以外で、喫煙し、又は火気を使用すること。
(8) 所定の場所以外に自動車、オートバイ、自転車その他物品を置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は公務の円滑適正な執行に支障を来すような行為をすること。
2 庁舎管理責任者は、前項各号に規定する行為をするおそれがある者に対し、質問及び警告することができる。
(中止命令等)
第11条庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はおそれがある者に対し、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第7条に規定する措置に従わなかった者
(3) 第8条第1項又は第9条の規定による命令に従わなかった者
(4) 前条第1項の規定に違反した者
2 庁舎管理責任者は、前条第1項に規定する物件を所有し、又は占有する者が前項に規定する中止命令等に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときはこれを撤去することができる。
(出入口の開閉)
第12条本庁舎の出入口(市長が別に定める通用口を除く。)は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで(以下「土曜日等」という。)を除き、午前8時45分に開き、午後4時30分に閉じるものとする。
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは前項に規定する時刻を変更し、又は土曜日等にあらかじめ時間を定めて本庁舎の出入口を開閉することができる。
(閉扉中の出入り)
第13条本庁舎の出入口の閉扉中に本庁舎に入庁しようとする者は、警備員の指示に従い、時間外出入者名簿(様式第5号)に必要事項を記入し、必要に応じ身分証明書等を提示し、承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、時間外出入者名簿の記入を省略することができる。
(1) 職員及び本庁舎を勤務地とする事業者の従業員等が、所属、氏名及び入庁時間を電磁的方式であって市長が定める方式により記録する場合
(2) 事前に庁舎管理責任者の許可を受けている場合
2 本庁舎の出入口の閉扉中に本庁舎から退庁しようとする者については、前項の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第14条庁舎を使用した者は、庁舎の使用を終えたとき又は第11条第1項の規定により中止命令等を受けたときは、直ちに庁舎で使用した物品等を原状に復さなければならない。
(雑則)
第15条この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三郷市庁舎管理規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
この規則は、令和8年2月2日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第13条関係)
三郷市庁舎管理規則
昭和61年2月7日 規則第5号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 昭和61年2月7日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成10年1月5日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成11年3月30日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成14年3月29日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第21号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和6年5月29日 | 規則第31号 |
| 改正 | 令和7年11月19日 | 規則第55号 |