規程

三郷市庁舎防火管理規程

昭和61年5月29日 訓令第18号 / 最終改正 令和5年3月31日 / 改正31回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第1節 事務分掌

訓令第18号

(目的)

第1条この規程は、庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災、地震その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条この規程において「庁舎」とは、三郷市花和田648番地1に所在する建物及びその敷地をいう。

(防火管理委員会)

第3条庁舎における防火管理の万全を期するため、三郷市防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、副市長とし、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、財務部長とし、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表第2に規定する自衛消防隊の本部隊の班長、危機管理監、学校教育部長、議会事務局長及び市有財産管理課長とする。

(委員会の所掌事項)

第5条委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 消防計画の作成及び実践に関すること。

(2) 消防用設備等の改善強化に関すること。

(3) 防火思想の普及に関すること。

(4) その他防火管理に関すること。

(委員会の開催)

第6条委員会は、年1回開催する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず委員会を招集することができる。

(委員会の庶務)

第7条委員会の庶務は、財務部市有財産管理課において処理する。

(防火管理者)

第8条防火管理の徹底を期するため消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を置くものとする。

2 防火管理者は、財務部長とする。

3 防火管理者は、消防設備、避難設備その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、検査を行わせるものとする。

(防火担当責任者等)

第9条防火管理者の下に、別表第1に定める防火担当責任者及び火元責任者を置くものとする。

2 防火担当責任者は、防火管理者を補佐し、担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督を行う。

3 火元責任者は、担当区域内の火気の管理及び消防用設備等の日常の管理を行う。

(消防機関との連携)

第10条防火管理者は、次の事項について、消防機関と連携を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 防火査察の要請

(3) 訓練指導の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

(立入検査の立会い)

第11条消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した者が立ち会うものとする。

(火気使用の規制)

第12条防火管理者は、火災発生の危険又は人命安全上の危険があると認めた場合は、火気使用の禁止、危険場所への立入禁止を命ずることができる。

(設備配置図等の周知)

第13条防火管理者は、避難誘導計画図及び消防設備等配置図を作成し、見やすい場所に掲示し、職員等に周知するものとする。

(定期点検等)

第14条防火管理者又は防火管理者の指定した者は、消防用設備の点検及び地震に対する設備の点検を6月及び12月に行うものとする。

2 前項の点検により、改善を要する重要事項については、改善意見を添えて市長に報告するものとする。

3 地震等が発生したときは、必要に応じ、消防用設備等の点検及び応急措置を行うものとする。

(消防訓練)

第15条防火管理者は、定期的に消防訓練及び研修を計画し、実施するものとする。

2 訓練等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消火、通報等の部分訓練

(2) 次条に規定する自衛消防隊による総合訓練

(3) 防火意識の高揚を図るための研修

(自衛消防隊)

第16条火災その他の災害による被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置き、その組織は別表第2に定めるところによる。

(建築物及び施設の変更等)

第17条庁舎において、大量の危険物を搬入し、又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設し、移転し、改修する場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(委任)

第18条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年12月3日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年9月16日訓令第11号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成2年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年5月19日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年6月24日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年7月12日訓令第25号)

この訓令は、平成12年7月21日から施行する。

附則(平成13年6月25日訓令第20号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年8月23日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第5号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月15日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年1月9日訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月9日から施行する。

附則(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から公布する。

附則(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係) 防火担当責任者等

防火担当責任者

火元責任者

区域

企画政策部長

企画政策課長

情報政策課長

秘書課長

広報広聴課長

当該防火担当責任者の所属する事務室及び管理する会議室等(上記のほか、担当区域に関して必要な事項は別に定める。)

総務部長

総務課長

人権・男女共同参画課長

人事課長

契約課長

工事検査室長

危機管理監

危機管理防災課長

財務部長

財政課長

市有財産管理課長

市民税課長

資産税課長

収納課長

市民生活部長

市民課長

生活安全課長

クリーンライフ課長

地域振興部長

市民活動支援課長

商工観光課長

農業振興課長

スポーツ振興課

火元責任者兼務

国保年金課長

建設部長

道路課長

河川課長

下水道課長

応急対策室長

まちづくり推進部長

都市デザイン課長

開発指導課長

みどり公園課長

まちづくり事業課長

会計管理者

会計課長

学校教育部長

教育総務課長

学務課長

指導課長

生涯学習部長

生涯学習課長

日本一の読書のまち推進課長

議会事務局長

議事課長

選挙管理委員会事務局長

防火担当責任者兼務

監査委員事務局長

防火担当責任者兼務

別表第2(第16条関係) 自衛消防隊組織表(夜間・休日を除く。)

三郷市庁舎防火管理規程

昭和61年5月29日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年5月29日訓令第18号
改正昭和62年2月24日訓令第2号
改正昭和62年12月3日訓令第16号
改正昭和63年3月29日訓令第3号
改正昭和63年9月16日訓令第11号
改正平成2年3月22日訓令第5号
改正平成3年3月25日訓令第3号
改正平成5年5月19日訓令第9号
改正平成7年3月24日訓令第3号
改正平成8年3月22日訓令第5号
改正平成8年6月24日訓令第13号
改正平成11年3月31日訓令第11号
改正平成12年7月12日訓令第25号
改正平成13年6月25日訓令第20号
改正平成14年3月29日訓令第10号
改正平成14年8月23日訓令第25号
改正平成16年3月29日訓令第5号
改正平成18年3月10日訓令第3号
改正平成19年2月15日訓令第2号
改正平成19年3月15日訓令第9号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成22年3月12日訓令第5号
改正平成23年3月16日訓令第3号
改正平成25年1月9日訓令第1号
改正平成26年4月1日訓令第10号
改正平成27年3月20日訓令第8号
改正平成30年3月22日訓令第1号
改正平成31年3月26日訓令第2号
改正令和2年3月26日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和4年3月30日訓令第2号
改正令和5年3月31日訓令第9号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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