(目的)
第1条この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、様式第1号による自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない(同法第10条の規定に該当するものを除く。)。
3 申請人は、運転免許証又は居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は、却下される。
(申請書の記載要領)
第3条申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとする。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 自然人の場合
住所及び氏名を記載すること。
イ 法人の場合
所在地、名称及び代表者氏名を記載すること。
(2) 車名
自動車の正式の車名を記載すること。
(3) 形状
自動車の形状を記載すること。
(4) 車台番号
車台(フレーム)に打刻されている記号、番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。
(5) 運行の目的
運行の目的を具体的に記載すること。
(6) 運行の経路
運行の目的遂行のための発着主要経路の地点名を記載すること。
(7) 運行の期間
ア 5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には備考欄にその事由を詳細に記載すること。
イ 同一車両に対し継続して許可申請する場合には、備考欄にその必要な事由を詳細に記載すること。
(許可証及び番号標の亡失等)
第4条臨時運行許可番号標を毀損し、又は亡失したときは、様式第2号による臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失(毀損)届に警察署長に遺失したことを届出した旨の始末書等(ただし、毀損の場合を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 様式第3号による臨時運行許可証の交付を受けた者が、当該臨時運行許可証を紛失したときは、前項の規定に準じてその手続(警察署長の遺失届出証明書の添付は不要)をしなければならない。
(雑則)
第5条この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の自動車の臨時運行許可に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和46年6月10日 規則第12号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 昭和46年6月10日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成4年6月22日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成6年10月26日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成27年12月17日 | 規則第47号 |
| 改正 | 令和4年3月30日 | 規則第21号 |