(趣旨)
第1条この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和46年規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)が規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の長さ、幅及び高さ又は重量が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超える場合は、保安上の危険がないことについて陸運局長の認定を必要とするから注意すること。
(3) 許可を受けようとする自動車が登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 新規検査及び登録を受けようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間が満了したため、継続検査を受けようとするとき。
ウ 法第43条及び第43条の2又は第102条の規定による停止処分を受け、領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。
エ 登録番号標の再交付を受けようとするとき。
オ 法第20条第2項の規定により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。
(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(6) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「共済証明書」という。)の提示があること。ただし、適用除外のものを除く。この場合、保険証明書の保険期間又は共済証明書の共済期間が臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(8) 別に定めるところにより許可手数料が納付されたこと。ただし、適用除外のものを除く。
(9) 同一車両に対し、継続して許可申請のあったものについては、前回の有効期間中に、運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(審査)
第3条申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1) 申請人(申請人と来庁者が異なる場合は当該来庁者)について、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。
ア 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を添付したもの
イ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について不審があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア 新規登録用謄本及び抹消登録証明書、新規登録事項等証明書
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書又は共済証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号を照合確認すること。また、保険期間又は共済期間が許可証の有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4) その他不審と認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付)
第4条申請書を受け付けたときは、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するとともに保険証明書番号及び保険会社名又は共済証明書番号及び組合名を、提示された保険証明書又は共済証明書により確認のうえ記入するものとする。
(許可証の交付)
第5条自動車の臨時運行の許可をしたときは、許可証を作成し、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条申請人に対し、許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 2・3輪自動車、被けん引自動車、側車付2輪車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときはその返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。
(自動車臨時運行受付許可貸与簿)
第7条自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、様式第1号による自動車臨時運行受付許可貸与簿に、受付許可年月日、受付許可番号、申請人の住所及び氏名、車名、車台番号、有効期間及び貸与した番号標番号、貸与枚数を、番号標の返納があったときは、返納年月日を記録するものとする。なお、許可証のみが返納されない場合は、備考欄にその旨を記録すること。
(自動車臨時運行許可番号標台帳)
第8条番号標を新たに保有し、亡失し、又はき損のため廃棄したときは、様式第2号による自動車臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条許可証及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管する。
(帳票類の保存)
第10条申請書は、許可番号順に編てつし、所定期間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。
3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第11条有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は葉書等により督促し、あるいは最寄の警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(番号標の失効)
第12条番号標の亡失の届出後、30日を経過してもなお発見できないとき及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、市長は当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに陸運支局長に連絡するものとする。
(許可の取消し)
第13条虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けたものに通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作製及び廃棄)
第14条亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うこと。また、識別困難な番号標を廃止したときは、陸運支局長に通知する。
この規程は、公布の日から施行する。
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
この規程は、平成6年11月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の自動車の臨時運行許可業務規程の規定中、出入国管理及び難民認定法の規定による中長期在留者が所持する外国人登録証明書は、在留期間満了日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで(16歳未満の者の場合においては、在留期間満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)の間は、改正後の自動車の臨時運行許可業務規程第3条第1号オの規定による在留カードとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の自動車の臨時運行許可業務規程の規定中、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定による特別永住者が所持する外国人登録証明書は、当該外国人登録証明書の有効期限の日までの間は、改正後の自動車の臨時運行許可業務規程第3条第1号カの規定による特別永住者証明書とみなす。
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
自動車の臨時運行許可業務規程
昭和46年6月27日 規程第2号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 昭和46年6月27日 | 規程第2号 |
| 改正 | 昭和48年12月4日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成6年10月28日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成8年6月12日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成27年12月17日 | 訓令第20号 |
| 改正 | 令和4年3月30日 | 訓令第3号 |