規程

三郷市事務専決規程

平成3年3月25日 訓令第2号 / 最終改正 令和8年3月24日 / 改正61回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第2節 代理・代決等

訓令第2号

三郷市事務専決規程(昭和51年訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち、専決することのできる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲に属する事務について、常時決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 市長又は専決権者が不在のとき、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 旅行その他の理由により決定権者が決裁できない状態にあることをいう。

(7) 課 三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)に定める課をいう。

(8) 室 三郷市事務分掌規則に定める室をいう。

(9) 課長 三郷市事務分掌規則に定める課長をいう。

(10) 室長 三郷市事務分掌規則に定める室長をいう。

(11) 課長補佐 三郷市事務分掌規則に定める課長補佐をいう。

(12) 施設長 三郷市事務分掌規則第10条第1項の長をいう。

(専決の制限)

第3条専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第4条専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるときは、この規程に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第5条専決権者は、専決した事項であっても必要と認めるときは、上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 専決権者が不在のときは、次表に定めるところによりその事務を代決することができる。ただし、危機管理監が分掌する事務に係る副市長の代決権者は危機管理監とする。

専決権者

代決権者

代決権者が不在の場合

副市長

主務部長

部長

主務副部長

主務課長

危機管理監

主務課長

副部長

主務課長

副部長があらかじめ指定した者

課長

室長又は課長補佐

課長があらかじめ指定した者

室長

室長があらかじめ指定した者

課長補佐

主務係長

(代決の制限)

第7条前条の場合であっても、あらかじめ上司からその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

2 前項の場合であっても、第3条の規定は、代決について準用する。

(代決の報告)

第8条代決権者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに専決権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(専決事項)

第9条副市長、部長、危機管理監、副部長、課長、室長、課長補佐、施設長及び係長の専決事項は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 参事、副参事及び主幹の専決事項は、前項に規定する、参事については副部長、副参事については課長、主幹については課長補佐の専決事項のうち、上司があらかじめ指定した事項とする。この場合において、上司は、指定した事項を企画政策課長を経由して市長に報告するものとする。

3 参事、副参事及び主幹の専決することができる事項について、参事不在時には副部長が、副参事不在時には課長が、主幹不在時には課長補佐がこれを決裁するものとする。

(専決の表示等)

第10条専決権者が行った専決については、三郷市文書取扱規程(令和3年訓令第4号)第19条第1項第1号に規定する起案用紙及び三郷市会計規則(平成12年規則第9号)第74条に規定する諸票の決裁欄に当該専決権者が押した決裁印の左欄に専決の表示印を押すものとする。

2 理事、参事、副参事、主幹及び施設長の決裁又は専決事項とされた事務に係る回議に当たっては、当該職にある者の職務の級に対応する欄に印を押すものとする。

附則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日訓令第14号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年11月8日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成6年11月10日訓令第14号)

この訓令は、平成6年12月1日から施行する。

附則(平成7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年5月23日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成7年5月31日訓令第9号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年6月14日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年7月26日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成10年4月9日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月6日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年5月19日訓令第17号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

附則(平成12年6月22日訓令第23号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成13年3月12日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年5月8日訓令第13号)

この訓令は、平成13年5月18日から施行する。ただし、開発指導課の項課長の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月1日訓令第20号)

この訓令は、平成14年5月30日から施行する。

附則(平成16年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日訓令第47号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月25日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年9月21日訓令第18号)

この訓令は、平成23年9月21日から施行し、平成23年9月7日から適用する。

附則(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月9日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月26日訓令第14号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月9日訓令第11号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日訓令第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年11月19日訓令第4号)

この訓令は、令和元年11月30日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月13日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月13日から施行する。

附則(令和2年4月30日訓令第12号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

附則(令和2年5月8日訓令第13号)

この訓令は、令和2年5月8日から施行する。

附則(令和2年9月24日訓令第17号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月21日訓令第9号)

この訓令は、令和3年6月21日から施行する。

附則(令和3年12月17日訓令第16号)

この訓令は、令和3年12月17日から施行する。

附則(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月28日訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和4年10月17日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月17日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(1) 副市長

副市長は、次に掲げる以外の事項について、専決処分することができる。

(1) 市議会の招集に関すること。

(2) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(3) 条例、規則、規程その他例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 市の境界変更に関すること。

(5) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。

(6) 審査請求、訴訟、和解及び陳情、請願等に関すること。

(7) 予算の追加を必要とする事案の決定に関すること。

(8) 褒章及び表彰に関すること。

(9) 職制に関すること。

(10) 職員の任免及び給与その他人事に関すること。

(11) 財産の取得及び処分に関すること。

(12) 告示、指令、通知、申請、証明、調査、照会、回答、報告復命、事業計画及びその実施並びに完成等で特に重要と認められる事項に関すること。

(13) 市政に関する市民の要望事項の処理に関すること。

(14) 2部以上にわたって意見を異にする事項

(2) 共通事項

部長・危機管理監

課長

室長

(1) 所管に関する重要な報告書、届出書、申請書等の受理及び経由進達に関すること。

(2) 所管に関する重要なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知等に関すること。

(3) 軽易な市民要望事項の処理に関すること。

(4) 定例的な行事、会議等を開催すること。

(5) 定例の刊行物の作成及び発行に関すること。

(6) 異例に属する公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。

(7) 異例に属する個人情報の開示請求等に対する決定に関すること。

(1) 所管に関する報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受理及び経由進達に関すること(室の所管に係るものを除く。)。

(2) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知等に関すること。(室の所管に係るものを除く。)。

(3) 法令に基づく各種許可証、登録証、鑑札等の書換、訂正、再交付及び返納の受理に関すること。

(4) 定例事項の告示、公示及び公告に関すること。

(5) 嘱託登記に関すること。

(6) 嘱託された書類の進達及び公告掲示に関すること。

(7) 口頭申請、公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(8) 定例的な公開請求(申出)に対する公開決定等に関すること。

(9) 定例的な個人情報の開示請求等に対する決定に関すること。

(10) 所管事務に係る定例的な諸証明の発行に関すること。

(11) 所属職員の事務分担に関すること。

(1) 所管に関する報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受理及び経由進達に関すること。

(2) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知等に関すること。

(3) 所管に関する定例又は軽易な資料の収集及び作成に関すること。

(4) その他所管する事務に付随して生ずる軽易なもので、課長の指定した事項に関すること。

施設長

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の勤務の割振りに関すること。

(3) 所管に関する申請、照会、回答、調査、報告、通知等及び諸証明の発行に関すること。

(4) 統計及び諸調査資料の照会及び収集に関すること。

(5) 利用許可等に関すること。

(6) 施設及び備品の貸与に関すること。

(7) 施設等の維持管理に関すること。

(8) 施設等の利用に関すること。

(9) 利用者の指導及び助言に関すること。

(10) 関係団体等の連絡調整に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 施設の事業に関して、定例的な事案について決定すること。

(13) 施設の行う恒例又は軽易な事業に関すること。

(14) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(15) その他市長が必要と認めた事項

(3) 部課長個別事項

部名

課名

部長

課長

企画政策部

企画政策課

(1) 総合計画に係る重要な資料の作成に関すること。

(2) 基本構想の推進について関係部課との調整に関すること。

(3) ホストタウン交流事業に関すること。

(4) 南部地域拠点整備の進捗管理に関すること。

秘書課

(1) 秘書及び渉外連絡に関すること。

広報広聴課

(1) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(1) 広報活動に関すること。

(2) 広報資料の交換及び収集に関すること。

(3) 広聴活動に関すること。

(4) 軽易な投書の回答に関すること。

総務部

総務課

(1) 公用車の管理に関すること。

(2) 例規集の編さん及び官報、図書類の整理に関すること。

(3) 統計資料の収集及び整理に関すること。

(4) 統計調査区の設定に関すること。

(5) 統計調査員の推薦に関すること。

人権・男女共同参画課

(1) 人権推進に係る重要な資料の作成及び関係部課との調整に関すること。

(2) 男女共同参画に係る重要な資料の作成及び推進のための関係部課との調整に関すること。

(1) 人権推進施策の実施に関すること。

(2) 男女共同参画推進施策の実施に関すること。

人事課

(1) 会計年度任用職員の採用及び退職に関すること。

(2) 定期昇給の決定に関すること。

(1) 職員採用計画に基づく職員採用試験の実施に関すること。

(2) 職員の履歴事項届に関すること。

(3) 職員証の交付に関すること。

(4) 扶養親族の認定に関すること。

(5) 通勤手当の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)による通勤の確認及び通勤手当の月額の決定、改定に関すること。

(6) 住居手当に関する規則(昭和49年規則第35号)による住居手当の月額の決定及び事後の確認に関すること。

(7) 職員の一般研修計画の実施に関すること。

(8) 埼玉県市町村職員共済組合、埼玉県市町村総合事務組合及び地方公務員災害補償基金に係る諸申請及び報告に関すること。

(9) 職員の公務災害等見舞金のうち療養見舞金の認定及び支給に関すること。

財務部

財政課

(1) 予算配当に関すること。

(2) 100万円以下の歳出予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(1) 予算に関する説明書等を議会に提出すること。

(2) 会計管理者への予算書の送付に関すること。

(3) 各部課及び行政機関への予算に係る通知に関すること。

市有財産管理課

(1) 市営住宅使用料及び割増使用料の納入告知、減免及び徴収猶予に関すること。

(2) 市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損した入居者に対する原状回復又は損害賠償の請求に関すること。

(1) 公有財産の一時使用許可に関すること。

(2) 公有財産の損害保険に関すること。

(3) 市営住宅入居者の入居資格の認定に関すること。

(4) 市営住宅の入居決定及び退去の承認に関すること。

(5) 市営住宅の入居者の収入基準超過の有無の決定に関すること。

(6) 市営住宅の増築及び模様替等の承認に関すること。

(7) 工事現場監督員の決定に関すること。

(8) 市有建築物等の修繕依頼の処理に関すること。

(9) 市が実施する設計及び監理・監督に関すること。

市民税課

(1) 市県民税、森林環境税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税(以下この項において「所管市税等」という。)に係る減免に関すること。

(1) 法人市民税、市たばこ税及び入湯税に係る申告並びに更正及び決定に関すること。

(2) 市県民税、森林環境税及び軽自動車税に係る賦課決定に関すること。

(3) 所管市税等に係る随時課税及び納期の決定に関すること。

(4) 所管市税等の課税に係る調査及び申告等に関すること。

(5) 軽自動車税に係る標識(車両番号標を除く。)に関すること。

(6) 所管市税等に係る納税通知書の発付に関すること。

資産税課

(1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税(以下この項において「所管市税」という。)に係る減免及び特別土地保有税の納税義務の免除に関すること。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の固定資産の価格等の決定に関すること。

(1) 固定資産税及び都市計画税に係る賦課決定に関すること。

(2) 特別土地保有税に係る申告並びに更正及び決定に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金の請求等に関すること。

(4) 所管市税に係る随時課税及び納期の決定に関すること。

(5) 所管市税及び国有資産等所在市町村交付金の課税等に係る調査及び申告等に関すること。

(6) 固定資産税及び都市計画税に係る公簿等の閲覧及び縦覧に関すること。

(7) 所管市税に係る納税通知書の発付に関すること。

収納課

(1) 市税及び国民健康保険税(以下この項において「市税等」という。)の滞納に伴う公売に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料の滞納に伴う公売に関すること。

(1) 市税等の滞納処分(公売を除く。)に関すること。

(2) 200万円を超える市税等の過誤納金の還付に関すること。

(3) 市税等の納期限の延長及び納税緩和措置(滞納処分の執行停止を除く。)に関すること。

(4) 市税等の交付要求に関すること。

(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(6) 市税等の督促及び催告に関すること。

(7) 市税等の滞納に伴う公示送達に関すること。

(8) 市税等の納付又は納入の受託に関すること。

(9) 市税等の滞納処分の執行停止に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険料の滞納処分(公売を除く。)に関すること。

(11) 200万円を超える後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付に関すること。

市民生活部

市民課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の重要な事項に関すること。

(2) 斎場の使用料の減免及び異例な使用許可に関すること。

(3) 住民基本台帳記載者の職権による消除に関すること。

(1) 戸籍に関する届出、調査、往復文書及び謄抄本等の交付に関すること。

(2) 住民異動に関する届出、調査、往復文書及び住民票の写し等の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関すること。

(4) 職権による戸籍の訂正、記載、消除及び認可申請に関すること。

(5) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(6) 身元調査に関すること。

(7) 人口動態調査表の作成に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 斎場の使用の許可に関すること。

(10) 改葬許可に関すること。

(11) 転出証明書の交付及び受付に関すること。

(12) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失届の受付に関すること。

(13) 国民健康保険療養費等及び高額療養費支給申請書の受付に関すること。

(14) 国民年金被保険者の資格取得及び喪失届の受付に関すること。

(15) 国民年金保険料免除申請及び学生納付特例申請の受付に関すること。

(16) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の受給資格取得及び喪失届の受付に関すること。

(17) 高齢者の医療の確保に関する法律の医療費支給申請書の受付に関すること。

(18) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失届の受付に関すること。

(19) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請の受付に関すること。

(20) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。

(21) 証明書等の手数料及び使用料の収納に関すること。

(22) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(23) 児童及び生徒の転出入通知書の作成及び交付に関すること。

(24) こども医療費の受給資格登録申請書、受給資格内容等変更届、受給資格喪失届及び受給資格証再交付申請書の受付に関すること。

(25) こども医療費支給申請書、重度心身障害者医療費支給申請書及びひとり親家庭等医療費支給申請書の受付に関すること。

(26) 児童手当認定請求書、額改定届等の受付に関すること。

(27) し尿汲取処理申請書の受付に関すること。

(28) 住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人認証サービスに関すること。

(29) 一般旅券発給申請等の受理及び交付に関すること。

(30) マイナンバーカードの交付等に関すること。

(31) 公的個人認証サービスに係る電子証明書の申請受付、交付等に関すること。

生活安全課

(1) 全国交通安全運動等に関すること。

(2) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)による事業者等に対する指示、調査、立入検査及び公表に関すること。

(3) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)による事業者に対する報告の徴収、立入検査及び特定製品の提出命令に関すること。

(4) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)による事業者に対する立入検査に関すること。

(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)による事業者に対する報告の徴収、立入検査及び用品・器具等の提出命令に関すること。

(1) 道路反射鏡及び道路標示に関すること。

(2) 放置自転車等の撤去、保管及び処分に関すること。

(3) 防犯灯の新設等の補助に関すること。

(4) 防犯に係る啓発等に関すること。

(5) 埼玉県市町村総合事務組合が実施する交通災害共済の加入申込の受付及び見舞金の支給に関すること。

(6) 行政相談に関すること。

(7) 税務相談に関すること。

(8) 法律相談に関すること。

(9) 行政書士相談に関すること。

(10) 司法書士相談に関すること。

(11) 消費生活相談に関すること。

(12) 消費生活センターに関すること。

(13) 消費者団体の指導及び育成に関すること。

クリーンライフ課

(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)による改善命令及び許可の取消しに関すること。

(2) 専用水道設置者等に対する給水停止命令に関すること。

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地等の経営の許可に関すること。

(4) 土砂のたい積の規制に関する許可に関すること。

(1) 公害についての苦情処理、指導、調査等に関すること。

(2) 空閑地に繁茂した雑草類の除去の指導に関すること。

(3) ねずみ族及び衛生害虫駆除実施に関すること。

(4) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(5) 化製場等に関する法律による指定動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(6) 専用水道、簡易専用水道及び自家用専用水道に係る工事設計の確認、給水開始前届出、立入調査、施設の改善指示等に関すること。

(7) 防疫機具購入費補助金の交付に関すること。

(8) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(9) 有害鳥獣の駆除に係る野生鳥獣の捕獲等の許可に関すること。

(10) 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地等の経営に関する届出の受理、立入調査、報告等に関すること。

(11) 土砂のたい積の規制に関する届出の受理、立入検査、報告等に関すること。

(12) アイドリング・ストップの実施に関すること。

(13) ごみ及びし尿処理申請に関すること。

(14) ごみ及びし尿汲取等の実績報告に関すること。

(15) し尿汲取手数料の徴収に関すること。

(16) 浄化槽法による届出に関すること。

(17) 動物の死体処理に関すること。

(18) 生ごみ処理容器等の購入費補助金の交付に関すること。

地域振興部

市民活動支援課

(1) コミュニティ施策に係る重要な資料の作成及び関係部課との調整に関すること。

(2) 文化行政に係る重要な資料の作成及び関係部課との調整に関すること。

(3) コミュニティ施設特別整備事業の特例に関すること。

(4) 文化施設等の重要な管理運営に関すること。

(5) 文化施設等の異例な利用許可に関すること。

(1) 自治組織の設立届出に関すること。

(2) 認可地縁団体証明書の交付に関すること。

(3) 認可地縁団体の印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) コミュニティ施設特別整備事業に関すること。

(5) 文化施設等、瑞沼市民センター及びふれあい館の管理運営に関すること。

(6) 文化施設等、瑞沼市民センター及びふれあい館の利用許可に関すること。

(7) 所管する施設の指定管理者との連絡調整に関すること。

商工観光課

(1) 所管融資制度に係る申請の審査依頼決定に関すること。

(1) 商工業及び観光行事の宣伝及び紹介に関すること。

(2) 商工業の経営調査に関すること。

(3) 商店街活性化に係る支援事業に関すること。

(4) 所管融資制度に係る申請の受理に関すること。

(5) 計量器の検査に関すること。

(6) ふるさとハローワークの管理運営に関すること。

(7) 内職相談に関すること。

農業振興課

(1) 家畜伝染病の予防に関すること。

(2) 担い手の育成に関すること。

(3) 食品表示に関すること。

(4) 米作の生産調整の事務処理に関すること。

(5) 農作物の病害虫防除の実施及び指導に関すること。

(6) 農業制度資金の事務処理に関すること。

(7) 市単独補助事業の事務処理に関すること。

スポーツ振興課

(1) 体育館の異例な使用に関すること。

(2) 運動公園及び都市公園の有料公園施設(早稲田公園の水泳プール及び会議室を除く。)の異例な利用許可に関すること。

(1) 体育館の重要な管理運営に関すること。

(2) 運動公園及び都市公園の有料公園施設(早稲田公園の水泳プール及び会議室を除く。)の利用許可に関すること。

(3) 体育館等の関連機関が行う事業の実施に関すること。

(4) スポーツ推進に関する指導及び助言に関すること。

(5) 所属備品の貸出しに関すること。

(6) スポーツ教室等の開設に関すること。

いきいき健康部

健康推進課

(1) 保健衛生計画の策定に関すること。

(2) 特定健康診査等実施計画の策定に関すること。

(3) 保健センターにおける保健計画及び事業の立案に関すること。

(1) 保健衛生の普及向上に関すること。

(2) 保健師等の訪問計画及び実施に関すること。

(3) 定期及び行政措置による予防接種の実施並びに接種証明書・依頼書の交付に関すること。

(4) 健康診査・検診の実施に関すること。

(5) 三郷市国民健康保険検診補助金の交付に関すること。

(6) 保健センターの管理運営に関すること。

国保年金課

(1) 一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(2) 三郷市国民健康保険税条例(昭和32年条例第6号)第22条の規定による減免に関すること。

(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び変更に関すること。

(2) 国民健康保険の入院時食事療養費及び特定医療費の支給に関すること。

(3) 国民健康保険の療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給に関すること。

(4) 国民健康保険の高額療養費の支給に関すること。

(5) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(6) 国民健康保険高額療養費資金貸付金及び国民健康保険出産費資金貸付金の支給の決定に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の保養所利用補助金の支給に関すること。

(8) 第三者行為、給付制限及び不当利得の処理に関すること。

(9) 国民健康保険税納税通知書の公示送達に関すること。

(10) 国民健康保険税に係る随時課税の納期の決定に関すること。

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく届出の受付及び送達に関すること。

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく広域連合との受託契約に関すること。

(13) 国民年金被保険者関係届書類の受理進達に関すること。

(14) 国民年金事務費交付金に関すること。

(15) 福祉年金定時届及び関係書類の受理進達に関すること。

(16) 国民年金受給者の受給資格の調査に関すること。

(17) 国民年金の請求に係る審査に関すること。

長寿いきがい課

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4、第11条、第27条、第28条及び第36条に規定する措置に関すること。

(2) 老人ホームの入所判定委員会に関すること。

(3) 成年後見制度利用支援の決定に関すること。

(4) 社会福祉法人の認可等に関するもののうち、軽易又は定例的な行政処分(主として高齢者に関する施設を運営する法人の認可等に関するものに限る。)に関すること。

(5) 地域包括支援センター運営協議会の開催に関すること。

(6) 地域包括ケアシステムの拠点機能の整備に関すること。

(7) シルバー元気塾の計画及び事業の立案に関すること。

(1) 敬老祝金の支給に関すること。

(2) 公衆浴場利用券の交付に関すること。

(3) 老人クラブの設立及び助成に関すること。

(4) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(5) 戸ケ崎老人デイサービスセンターの管理運営に関すること。

(6) 岩野木集会場の管理運営に関すること。

(7) 高齢者等紙おむつ支給事業に関すること。

(8) 家族介護慰労金の支給に関すること。

(9) 訪問理美容サービスの利用決定に関すること。

(10) 配食サービスの利用決定に関すること。

(11) 緊急通報システムの利用決定及び利用者負担に関すること。

(12) 老人福祉電話の利用決定に関すること。

(13) 軽度生活援助事業の利用決定及び利用者負担に関すること。

(14) 生活管理指導事業の利用決定及び利用者負担に関すること。

(15) 徘徊高齢者等探索システムの助成の決定に関すること。

(16) 成年後見制度の利用支援に関すること。

(17) 介護予防事業に関すること。

(18) 生活支援体制整備事業に関すること。

(19) 地域包括支援センターの委託業務に関すること。

(20) 高齢者の虐待防止に関すること。

(21) 高齢者等緊急一時保護事業に関すること。

(22) 高齢者見守り拠点に関すること。

(23) 認知症ケア及び予防の事務に関すること。

(24) 認知症サポーター養成講座に関すること。

(25) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(26) シルバー元気塾の年間計画の策定に関すること。

(27) シルバー元気塾の講師等の認定に関すること。

(28) シルバー元気塾の参加者募集に関すること。

(29) シルバー元気塾の講師等の要請に関すること。

(30) シルバー元気塾のサポーターの登録等に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険に係る審査請求に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく第1号被保険者保険料の減免及び滞納処分に関すること。

(3) 介護保険法に基づく事業所の指導監督に関すること。

(1) 介護保険被保険者の資格の取得、喪失及び変更に関すること。

(2) 介護保険法に基づく第1号被保険者保険料事務に関すること。

(3) 介護認定審査会への審査判定依頼及び審査判定結果通知に関すること。

(4) 介護保険の第三者行為、給付制限及び不当利得の処理に関すること。

(5) 介護保険の住所地特例の通知に関すること。

(6) 要介護認定事務に関すること。

(7) 介護保険の居宅介護サービス計画等の届出に関すること。

(8) 介護保険居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例に関すること。

(9) 介護保険法に基づく現物給付の支給に関すること。

(10) 特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置に関すること。

(11) 介護保険サービスに係る自己負担金の助成に関すること。

(12) 介護保険法の給付の適正化に関すること。

(13) 障害者控除対象者認定等に関すること。

福祉部

ふくし総合支援課

(1) 地域福祉計画の進行管理に関すること。

(2) 社会福祉法人の認可等に関するもののうち、軽易又は定例的な行政処分(他の課において所掌するものを除く。)に関すること。

(1) 健康福祉会館における許可行為に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 社会福祉団体等の支援に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族等に対する特別給付金及び特別弔慰金等に関すること。

(5) 災害見舞金及び災害弔慰金等に関すること。

(6) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(7) 避難行動要支援者の名簿作成及び更新に関すること。

生活ふくし課

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の4、第55条の5、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第1項、第77条の2、第78条、第78条の2、第80条及び第81条に規定する措置に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 中国残留邦人等への支援に関すること。

障がい福祉課

(1) 社会福祉法人の認可等に関するもののうち、軽易又は定例的な行政処分(主として障害者支援施設を運営する法人の認可等に関するものに限る。)に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく医療保護入院に係る市長の同意に関すること。

(3) 成年後見制度利用支援の決定に関すること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する措置に関すること。

(1) 重度心身障害者医療費受給資格の認定及び支給に関すること。

(2) 在宅重度心身障害者手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

(3) 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付支給決定等に関すること。

(4) 障がい福祉施設等支援事業の利用決定及び補助に関すること。

(5) 在宅(重度)障害者生活支援福祉サービスに係る利用決定等に関すること。

(6) 障がい者の各種援護に係る証明に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する届出等の審査及び措置に関すること。

(8) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の取得に関すること。

(9) 心身障害者扶養共済制度に係る書類の受理及び送付に関すること。

(10) 在宅心身障害児者一時介護委託料助成に関すること。

(11) 障がい者団体等の補助金等に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による介護給付等の支給決定に関すること。

(13) 障害者総合支援法によるサービス利用計画作成費の支給に関すること。

(14) 障害者総合支援法による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(15) 障害者総合支援法による特定障害者特別給付費等の支給に関すること。

(16) 障害者総合支援法による自立支援医療費の支給等に関すること。

(17) 障害者総合支援法療養介護医療費等の支給に関すること。

(18) 障害者総合支援法による地域生活支援事業に関すること。

(19) 障害者総合支援法による補装具費の支給に関すること。

(20) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費等の支給に関すること。

(21) 児童福祉法による障害児相談支援給付費等の支給に関すること。

(22) 障がい者の就労支援事業に関すること。

(23) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員の設置及び業務運営に関すること。

(24) 成年後見制度の利用支援に関すること。

こども未来部

こども政策課

(1) 社会福祉法人の認可等に関するもののうち、軽易又は定例的な行政処分(主として児童に関する施設を運営する法人の認可等に関するものに限る。)に関すること。

こども家庭センター

(1) 所管する手当、給付金等の支給に関すること。

(2) 家庭支援事業に関すること。

(3) 助産施設及び母子生活支援施設の利用勧奨、入所の措置及び利用者の費用負担に関すること。

すこやか課

(1) 保育料の減免及び欠損処分に関すること。

(2) 認可外保育施設からの届出及び同施設に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

(1) 児童福祉法第24条に規定する保育の利用に関すること。

(2) 市立保育所の給食に関すること。

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導及び育成に関すること。

(4) 支給認定に関すること。

(5) 保育料の決定に関すること。

(6) 保育料の滞納処分に関すること。

建設部

道路課

(1) 土地の境界確認に関すること。

(2) 市が管理する道路に係る占用の許可又は行為の承認に関すること。

河川課

(1) 市が管理する河川及び水路に係る占用の許可又は行為の承認に関すること。

(2) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に基づく雨水浸透阻害行為に関する許可、届出の受理及び検査に関すること。

(3) 三郷市雨水浸透ます設置費補助金に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業受益者負担金の徴収猶予、減免及び滞納処分に関すること。

(1) 私設下水道設置に関すること。

(2) 下水道敷占用の許可及び承認に関すること。

(3) 下水道事業受益者負担金の納入通知に関すること。

(4) 処理水の水質検査の実施に関すること。

まちづくり推進部

都市デザイン課

(1) 所管する法令に基づく勧告に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に関する都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。

(3) 都市計画法第57条の3に基づく施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築行為等の許可に関すること。

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第17条第1項及び同条第5項に基づく措置命令に関すること。

(5) 三郷市屋外広告物条例(平成28年条例第18号)第20条における許可の取消しに関すること。

(6) 三郷市屋外広告物条例第21条における措置命令に関すること。

(7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項に基づく措置命令に関すること。

(1) 所管する法令に基づく立入検査及び立入調査に関すること。

(2) 三郷市空家等の適切な管理に関する条例(平成29年条例第9号)第6条に基づく応急措置の実施に関すること。

開発指導課

(1) 都市計画法第29条第1項の開発行為(開発区域の面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)の許可に関すること。

(2) 都市計画法第32条の協議(開発区域の面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)に関すること。

(3) 都市計画法第34条第13号の既存権利の届出の受理に関すること。

(4) 都市計画法第35条の2第1項の開発許可事項の変更(開発区域の面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)の許可に関すること。

(5) 都市計画法第41条第1項の建築物の敷地面積に対する建築面積の割合、建築物の高さ等の制限に関すること。

(6) 都市計画法第41条第2項ただし書に規定する建築物の建築(敷地面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)の許可に関すること。

(7) 都市計画法第42条第1項ただし書に規定する予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築等(敷地面積が0.3へクタール未満のものに限る。)の許可に関すること。

(8) 都市計画法第42条第2項に規定する国が行う行為についての当該国の機関との協議(敷地面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)に関すること。

(9) 都市計画法第43条第1項ただし書に規定する開発許可を受けた土地以外の土地における第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物又は第1種特定工作物の新築等(敷地面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)の許可に関すること。

(10) 都市計画法第45条の地位の承継の承認に関すること。

(11) 違反開発行為等の是正措置に関すること。

(12) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の開発行為又は建築等に関する証明(課長の欄第9号に規定するものを除くもの及び敷地面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)に関すること。

(13) 三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号)による協議(敷地面積が0.3ヘクタール未満のものに限る。)に関すること。

(14) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による道路の指定等に関すること。

(15) 建築基準法による仮設建築物の許可に関すること。

(16) 違法建築物の是正措置に関すること。

(17) 優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

(18) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第14条の規定による助言及び勧告に関すること。

(19) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第15条の規定による命令に関すること。

(20) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(21) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条第1項の規定による立入検査に関すること。

(22) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)による指示及び命令等に関すること。

(1) 都市計画法第35条の2第3項の開発許可事項の軽微な変更の届出の受理に関すること。

(2) 都市計画法第36条第1項の工事完了の届出の受理に関すること。

(3) 都市計画法第36条第2項の検査及び検査済証の交付に関すること。

(4) 都市計画法第36条第3項の工事完了公告に関すること。

(5) 都市計画法第37条第1号の仮設建築物又は特定工作物の建築等の承認に関すること。

(6) 都市計画法第38条の工事廃止の届出の受理に関すること。

(7) 都市計画法第46条の開発登録簿の調整及び保管に関すること。

(8) 都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付に関すること。

(9) 都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書又は第43条第1項ただし書(許可の内容に適合するものに限る。)の開発行為又は建築等に関する証明に関すること。

(10) 三郷市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則(昭和60年規則第5号)第3条第1項第1号の工事着手届出に関すること。

(11) 三郷市開発事業等の手続等に関する条例による小規模開発事業に関すること。

(12) 建築に関する各種申請、届出等の審査及び検査に関すること。

(13) 三郷市細街路整備事業補助金交付要綱(平成27年告示第184号)による申請等の審査及び検査に関すること。

(14) 三郷市細街路整備事業補助金交付要綱による補助金の決定に関すること。

(15) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に係る認定及び承認に関すること。

(16) 建築物に関する確認申請手数料の減免に関すること。

(17) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の規定による届出等に関すること。

(18) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定による通知に関すること。

(19) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の道路の位置の指定の公告に関すること。

(20) 三郷市耐震改修等補助金交付要綱(平成28年告示第70号)による補助金の決定に関すること。

(21) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)による低炭素建築物の認定に関すること。

(22) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律による建築物の届出及び認定に関すること。

(23) 三郷市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱(平成31年告示第106号)による補助金の決定に関すること。

みどり公園課

(1) 公園の異例な使用許可及び減免に関すること。

(1) 公園施設等の維持管理に関すること。

(2) 公園の通常の使用許可に関すること。

(3) 都市公園の占用許可に関すること。

まちづくり事業課

(1) 仮換地の指定及び変更に関すること。

(2) 土地区画整理事業に伴う権利の調整及び地籍の決定に関すること。

(3) 土地区画整理事業施行区域内の建築物等の移転及び除去に関すること。

(1) 土地区画整理事業施行区域内の土地移動申告の経由及び進達に関すること。

(2) 建築物の移転通知及び催告に関すること。

(3) 土地区画整理事業施行区域内の建築行為等の許可に関すること。

(4) 工事の設計及び施行並びに監督に関すること。

(5) 土地区画整理組合の技術指導及び監督に関すること。

(6) 土地区画整理事業に関する啓もう及び普及に関すること。

(4) 危機管理監及び危機管理防災課長個別事項

危機管理監

危機管理防災課長

(1) 防災行政無線の運用及び管理に関すること。

(2) 南部地域拠点の施設整備に関すること。

(1) 防災知識の普及及び啓発に関すること。

(5) 室長個別事項

工事検査室長

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による工事検査に関すること。

別表第2(第9条関係)

(1) 財務(歳入調定、支出負担行為、支出命令)共通事項

決裁者

副市長

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

施設長

金額区分

3,000万円以下1,000万円超

1,000万円以下300万円超

300万円以下200万円超

200万円以下100万円超

100万円以下

50万円以下

(2) 財務(歳入調定、支出負担行為、支出命令)部課長個別事項

部名

課名

部長

課長

企画政策部

情報政策課

(1) 1,000万円を超える基幹業務システム管理事業に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

秘書課

(1) 交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

総務部

総務課

(1) 200万円を超える郵便料金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

人事課

(1) 三郷市予算規則(昭和51年規則第38号)第14条第2項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、報酬(会計年度任用職員に係る報酬に限る。)、給料、職員手当等、費用弁償(会計年度任用職員の通勤に伴う費用弁償に限る。)、共済組合負担金、総合事務組合負担金及び地方公務員災害補償基金負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 法令等の規定に基づき職員の給与から控除した所得税、共済組合掛金及びその他の諸費について、定められた機関等への払込みのための支出負担行為及び支出命令に関すること。

契約課

(1) 入札保証金及び契約保証金の支出命令に関すること。

財務部

財政課

(1) 200万円を超える公債費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

市民税課

(1) 1,000万円を超える個人市民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に係る調定に関すること。

資産税課

(1) 1,000万円を超える固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税並びに国有資産等所在市町村交付金に係る調定に関すること。

収納課

(1) 1,000万円を超える市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納繰越分の調定に関すること。

(1) 市県民税及び森林環境税の払込みに係る支出命令に関すること。

市民生活部

クリーンライフ課

(1) 1,000万円を超える一般廃棄物の処理手数料の調定に関すること。

(2) 1,000万円を超える一般廃棄物の収集、運搬等の業務委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

いきいき健康部

健康推進課

(1) 1,000万円を超える国民健康保険特定健康診査・保健指導の県の交付金等の調定に関すること。

(2) 1,000万円を超える健康診査・検診の業務委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 1,000万円を超える予防接種ワクチン購入費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 1,000万円を超える予防接種実施分業務委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 1,000万円を超える休日・夜間診療並びに救急医療対策事業における負担金補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

国保年金課

(1) 1,000万円を超える保険給付費に関する支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1,000万円を超える国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に基づく拠出金等に関する支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 1,000万円を超える国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく交付金等の調定に関すること。

(4) 1,000万円を超える国民健康保険税の調定に関すること。

(5) 1,000万円を超える高齢者の医療の確保に関する法律に基づく負担金及び繰出金に関する支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 1,000万円を超える高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料、負担金及び繰入金の調定に関すること。

長寿いきがい課

(1) 1,000万円を超える老人保護措置費に関する支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1,000万円を超える老人保護措置費負担金の調定に関すること。

介護保険課

(1) 1,000万円を超える介護保険法に基づく介護給付費、返還金、繰出金その他歳出の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1,000万円を超える介護保険法に基づく第1号被保険者保険料、交付金、国県支出金その他歳入の調定に関すること。

福祉部

ふくし総合支援課

(1) 1,000万円を超える民生委員及び児童委員活動費等補助金に関する調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1,000万円を超える社会福祉協議会補助金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

生活ふくし課

(1) 1,000万円を超える生活保護費に関する調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。

障がい福祉課

(1) 1,000万円を超える重度心身障害者医療費、在宅重度心身障害者手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、介護給付費、訓練等給付費、障害児通所給付費、自立支援医療費、地域生活支援事業補助金、障害福祉施設等支援事業補助金に関する調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。

こども未来部

こども家庭センター

(1) 1,000万円を超えるこども医療費、ひとり親家庭等医療費、児童手当、児童扶養手当、未熟児養育医療費に関する調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1,000万円を超える国及び県による負担金、交付金並びに補助金の調定に関すること。

(3) 1,000万円を超える健康診査・検診の業務委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

すこやか課

(1) 1,000万円を超える保育所入所児童保護者負担金、保育所運営費負担金、各補助金の調定に関すること。

(2) 1,000万円を超える保育所運営費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

建設部

下水道課

(1) 1,000万円を超える下水道使用料及び受益者負担金に係る調定に関すること。

(1) 200万円を超える下水道公債費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

別表第3(第9条関係)

庶務1

項目

専決権者

対象者

係長

室長・課長補佐

課長

副部長

部長・危機管理監

副市長

総務部長

人事課長

1

時間外勤務命令、休日勤務命令

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

2

旅行

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長

2の2

旅行(旅費を伴う場合及び旅費を伴わない市外の場合。)

主任以下の者

2の3

旅行(旅費を伴わない市内の場合。)

主任以下の者

3

年次有給休暇、特別休暇(本人の出産の場合を除く。)、遅刻、早退等

部長・危機管理監

5日以内

副部長

3日以内

3日を超えるとき

課長

3日以内

3日を超え6日以内

6日を超えるとき

室長・課長補佐

係長以下の者

3の2

本人の出産の場合

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

4

病気休暇

部長・危機管理監

5日以内

副部長

3日以内

3日を超え1月以内

課長

3日以内

3日を超え6日以内

6日を超え1月以内

室長・課長補佐

係長以下の者

3日以内

3日を超えるとき

5

組合休暇

係長以下の者

5日を超えるとき

2日を超え5日以内

2日以内

6

職専免

部長・危機管理監

3日以内

副部長

課長

2日を超えるとき

2日以内

室長・課長補佐

5日を超えるとき

2日を超え5日以内

2日以内

係長以下の者

5日を超えるとき

2日を超え5日以内

2日以内

7

欠勤

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

8

週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

9

育児休業

部長・危機管理監

1月以内

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

10

部分休業(取消しを含む。)

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

11

介護休暇、介護時間(取消しを含む。)

部長・危機管理監

副部長

課長

室長・課長補佐

係長以下の者

(注1) ○印は、専決権「有」を表わす。また、「○○日以内」等の文言は、対象者欄に対応する項目につき、当該対象者に対する専決権「有」を示すとともに、その専決権の範囲を示し、その日数は、引き続く日数を意味する。なお、副部長又は課長補佐を設置していない場合は、部長・危機管理監は副部長の、また、課長は課長補佐の専決権の範囲をも含めて、その専決権の範囲とする。

(注2) 3の項中年次有給休暇及び夏期休暇にあっては、その専決権の範囲とされる日数は、週休日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。以下同じ。)を除き引き続いた日数とする。

(注3) 会計年度任用職員は、係長以下の者又は主任以下の者の規定を適用することとする。

庶務2

項目

専決権者

対象者

施設長

1

時間外勤務命令、休日勤務命令

主任以下の者

2

旅行

主任以下の者

3日以内

3

年次有給休暇、特別休暇(本人の出産の場合を除く。)、遅刻及び早退

主任以下の者

3日以内

4

病気休暇

主任以下の者

3日以内

5

週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定

主任以下の者

6

部分休業(取消しを含む。)

主任以下の者

7

介護休暇、介護時間(取消しを含む。)

主任以下の者

(注1) ○印は、専決権「有」を表わす。また、「○○日以内」の文言は、対象者欄に対する専決権「有」を示すとともに、その専決権の範囲を示し、その日数は、引き続く日数を意味する。

(注2) 3の項中年次有給休暇及び夏期休暇にあっては、専決権の範囲は、週休日及び休日を除き引き続いた日数とする。

(注3) 会計年度任用職員は、主任以下の者の規定を適用することとする。

三郷市事務専決規程

平成3年3月25日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年3月25日訓令第2号
改正平成4年3月30日訓令第6号
改正平成4年3月31日訓令第7号
改正平成4年12月25日訓令第14号
改正平成5年11月8日訓令第11号
改正平成6年11月10日訓令第14号
改正平成7年3月24日訓令第3号
改正平成7年5月23日訓令第8号
改正平成7年5月31日訓令第9号
改正平成8年3月22日訓令第3号
改正平成8年6月14日訓令第12号
改正平成8年7月26日訓令第14号
改正平成10年4月9日訓令第6号
改正平成11年12月6日訓令第21号
改正平成12年1月24日訓令第1号
改正平成12年3月31日訓令第12号
改正平成12年5月19日訓令第17号
改正平成12年6月22日訓令第23号
改正平成13年3月12日訓令第6号
改正平成13年5月8日訓令第13号
改正平成14年3月29日訓令第11号
改正平成14年5月1日訓令第20号
改正平成16年3月29日訓令第4号
改正平成17年3月30日訓令第6号
改正平成18年3月16日訓令第4号
改正平成19年3月22日訓令第19号
改正平成19年9月28日訓令第47号
改正平成20年3月21日訓令第3号
改正平成21年3月26日訓令第6号
改正平成22年3月12日訓令第5号
改正平成23年3月16日訓令第3号
改正平成23年4月25日訓令第14号
改正平成23年9月21日訓令第18号
改正平成24年3月30日訓令第4号
改正平成24年7月9日訓令第8号
改正平成25年3月28日訓令第4号
改正平成26年3月28日訓令第8号
改正平成27年3月20日訓令第8号
改正平成27年6月26日訓令第14号
改正平成28年3月31日訓令第5号
改正平成28年9月9日訓令第11号
改正平成28年12月26日訓令第13号
改正平成29年3月15日訓令第2号
改正平成30年3月26日訓令第2号
改正平成31年3月26日訓令第3号
改正令和2年3月31日訓令第7号
改正令和2年3月31日訓令第8号
改正令和2年4月13日訓令第9号
改正令和2年4月30日訓令第12号
改正令和2年5月8日訓令第13号
改正令和2年9月24日訓令第17号
改正令和3年3月22日訓令第4号
改正令和3年3月30日訓令第5号
改正令和3年6月21日訓令第9号
改正令和3年12月17日訓令第16号
改正令和4年3月30日訓令第2号
改正令和4年6月28日訓令第6号
改正令和4年10月17日訓令第11号
改正令和5年3月31日訓令第10号
改正令和6年3月29日訓令第6号
改正令和7年3月28日訓令第6号
改正令和8年3月24日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 自動車の臨時運行許可業務規程三郷市会計管理者事務決裁等規程 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)