規程

三郷市会計管理者事務決裁等規程

平成12年2月23日 訓令第3号 / 最終改正 令和5年12月6日 / 改正10回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第2節 代理・代決等

訓令第3号

(目的)

第1条この規程は、別に定めるほか、会計管理者の権限に属する事務に係る決裁及び専決並びに市長の権限に属する事務に係る会計管理者等の専決について定め、その内部的責任の範囲を明らかにするとともに、事務の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲に属する事務について、常時決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 会計管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 旅行その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(会計管理者の権限に属する事務に係る決裁及び専決)

第3条地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項に規定する会計管理者の権限に属する事務に係る会計管理者の決裁事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 三郷市会計管理者の補助組織設置規則(平成13年規則第14号)第2条に規定する課長、課長補佐及び審査係長の専決できる事項は、会計課が起票するものを除き、別表第2のとおりとする。

(市長の権限に属する事務に係る専決)

第4条市長の権限に属する事務に係る会計管理者及び三郷市会計管理者の補助組織設置規則第2条に規定する課長、課長補佐及び係長の専決事項は、別表第3に規定するもののほか、三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号。以下「専決規程」という。)の例による。この場合において、会計管理者は、専決規程における部長とみなす。

(専決の制限)

第5条専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議若しくは論争のあるとき、又は紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第6条専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認めるときは、この規程に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第7条専決権者は、専決した事項であっても必要と認めるときは、上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条決裁権者が不在である場合は、次の表に掲げる代決権者が順序に従い、これを代決する。

決裁権者

代決権者

会計管理者

課長 課長補佐 主務係長

課長

課長補佐 主務係長

課長補佐

主務係長

(代決の制限)

第9条前条の場合であっても、あらかじめ上司からその処理について特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

2 前項の場合であっても、第5条の規定は、代決について準用する。

(代決の報告)

第10条代決権者は、当該代決した事項について、その要旨を速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第11条この規程に定めるもののほか、事務専決については、三郷市事務専決規程の例による。

附則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月19日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年2月3日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月5日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年11月27日訓令第10号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月6日訓令第14号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

調定通知の確認に関すること。

支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び支払に関すること。

還付金及び過誤納金並びに還付加算金の還付命令並びに支出命令の審査及び支払いに関すること。

過誤払金の戻入の審査及び収納に関すること。

資金前渡及び概算払の精算の審査に関すること。

公金の振替に関すること。

物品の出納及び保管に関すること。

歳入歳出外現金の受払に関すること。

収入印紙及び郵便切手類の出納に関すること。

有価証券の出納及び保管に関すること。

一時借入金の返済に関すること。

流用及び充用の確認に関すること。

収支日計報告書に関すること。

歳計現金及び歳入歳出外現金の運用に関すること。

基金の運用及び受払に関すること。

小切手の振出し及び小切手帳の保管に関すること。

決算の調製及び提出に関すること。

別表第2(第3条関係)

専決権者

専決事項

課長

課長補佐

審査係長

調定通知の確認に関すること。

100万円超

200万円以下

50万円超

100万円以下

50万円以下

支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び支払に関すること。

報酬、給料、職員手当及び共済費

金額にかかわらず専決

上記以外のもの

100万円超

200万円以下

50万円超

100万円以下

50万円以下

還付金及び過誤納金並びに還付加算金の還付命令並びに支出命令の審査及び支払いに関すること。

過誤払金の戻入の審査及び収納に関すること。

資金前渡及び概算払の精算の審査に関すること。

公金の振替に関すること。

物品の出納及び保管に関すること。

50万円以下

歳入歳出外現金の受払に関すること。

100万円超

200万円以下

50万円超

100万円以下

50万円以下

別表第3(第4条関係)

(1) 財務(歳入調定、支出負担行為、支出命令)共通事項

専決権者

課長

課長補佐

金額区分

1,000万円以下100万円超

100万円以下

(2) 財務(歳入調定、支出負担行為、支出命令)個別事項

専決権者

専決事項

課長

課長補佐

公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

金額にかかわらず専決

三郷市会計管理者事務決裁等規程

平成12年2月23日 訓令第3号

(令和6年1月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年2月23日訓令第3号
改正平成13年3月19日訓令第7号
改正平成15年2月3日訓令第3号
改正平成19年3月5日訓令第6号
改正平成20年3月31日訓令第12号
改正平成25年3月27日訓令第3号
改正平成29年11月27日訓令第10号
改正平成31年3月25日訓令第1号
改正令和2年3月23日訓令第3号
改正令和2年3月31日訓令第7号
改正令和5年12月6日訓令第14号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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