その他

公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令

昭和54年3月20日 訓令第6号 / 最終改正 平成19年7月19日 / 改正2回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第3節 文書・公印

訓令第6号

(趣旨)

第1条この訓令は、三郷市公文例規程(平成12年訓令第4号)第3条第2項第2号に規定する公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。

(敬称の用い方)

第2条敬称には、次項に定める場合を除き、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

2 市民等が市長その他の機関に提出する公文書の敬称には、「あて」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「あて」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(現行規則等の取扱い)

第3条現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのっとり、速やかに必要な措置を執るものとする。

(委任)

第4条この訓令に定めるもののほか、敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和58年2月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年7月19日訓令第42号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令

昭和54年3月20日 訓令第6号

(平成19年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和54年3月20日訓令第6号
改正昭和58年2月22日訓令第1号
改正平成19年7月19日訓令第42号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市訓令で定める申請書等の押印規則で定める様式における敬称の取 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)