訓令第6号
(趣旨)
第1条この訓令は、三郷市公文例規程(平成12年訓令第4号)第3条第2項第2号に規定する公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。
(敬称の用い方)
第2条敬称には、次項に定める場合を除き、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
2 市民等が市長その他の機関に提出する公文書の敬称には、「あて」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「あて」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
(現行規則等の取扱い)
第3条現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのっとり、速やかに必要な措置を執るものとする。
(委任)
第4条この訓令に定めるもののほか、敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は、市長が定める。
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令
昭和54年3月20日 訓令第6号
(平成19年9月1日施行)
| 制定 | 昭和54年3月20日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和58年2月22日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成19年7月19日 | 訓令第42号 |