(趣旨)
第1条この条例は、本市においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する縦書きの条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については次条から第7条までに定めるところによる。
(条、項、号等)
第3条既存の条例中、条(章、節)、項及び号を次のように改める。
(1) 条(章・節)第1条(章・節)第2条 第3条……………
(2) 項 1 2 3………
(3) 号 (1) (2) (3)………
(4) 号の細節
ア イ ウ………
(ア) (イ) (ウ)………
(数字)
第4条既存の条例中、漢数字は次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味のうすい語
(字句)
第5条既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の
次の
左に
次に
右に
上記に
上欄
左欄
下欄
右欄
(表等)
第6条既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものは、この限りでない。
(その他)
第7条前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく左横書きに適合するものに改める。
この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
三郷市条例を左横書きに改める条例
昭和47年4月27日 条例第27号
(昭和47年4月27日施行)
| 制定 | 昭和47年4月27日 | 条例第27号 |