規則

三郷市規則等の左横書きに改める規則

昭和47年4月27日 規則第2号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第3節 文書・公印

(目的)

第1条この規則は、本市規則等の左横書き実施に伴い、現に効力を有する縦書きの規則、規程等(以下「規則等」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(措置)

第2条既存の規則等は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の措置については、すべて三郷市条例を左横書きに改める条例(昭和47年条例第27号)の例による。

附則

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

三郷市規則等の左横書きに改める規則

昭和47年4月27日 規則第2号

(昭和47年4月27日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和47年4月27日規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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