(目的)
第1条この規則は、本市規則等の左横書き実施に伴い、現に効力を有する縦書きの規則、規程等(以下「規則等」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(措置)
第2条既存の規則等は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の措置については、すべて三郷市条例を左横書きに改める条例(昭和47年条例第27号)の例による。
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
三郷市規則等の左横書きに改める規則
昭和47年4月27日 規則第2号
(昭和47年4月27日施行)
| 制定 | 昭和47年4月27日 | 規則第2号 |