(趣旨)
第1条この条例は、本市においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用字及び用語の整備)
第2条既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(表現の整備)
第3条前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。
2 前項の整備を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 法令、条例等の引用を統一すること。
(3) 表及び様式の整備を行うこと。
(4) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の表記を小書きにすること。
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する条例
平成12年6月13日 条例第38号
(平成12年6月13日施行)
| 制定 | 平成12年6月13日 | 条例第38号 |