条例

三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する条例

平成12年6月13日 条例第38号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第3節 文書・公印

(趣旨)

第1条この条例は、本市においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(表現の整備)

第3条前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前項の整備を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の表記を小書きにすること。

附則

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

三郷市例規集の改版に伴う用字、用語等の整備に関する条例

平成12年6月13日 条例第38号

(平成12年6月13日施行)

制定と改正の履歴

制定平成12年6月13日条例第38号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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