訓令第8号
(設置)
第1条例規審査事務の適正かつ円滑な運営を図るため、三郷市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条審査会は、条例、重要な規則その他市長が特に必要があると認めた事案について審査する。
(組織)
第3条審査会は、会長、副会長及び審査員10人以内をもって組織する。
(会長)
第4条会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、総務部副部長の職にある者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査員)
第5条審査員は、審査事案毎に、当該事案に係る専門的な知識若しくは経験又は優れた識見を有する市の職員のうちから市長が任命する。
2 審査員は、審査会に出席して審査に従事する。
(会議)
第6条審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、第2条に規定する事項を審議するため必要と認めるときは、関係課室の職員の出席を求め、必要な説明を求めることができる。
(庶務)
第7条審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(審査会への委任)
第8条この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成11年4月15日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成29年4月27日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
三郷市例規審査会規程
昭和49年9月28日 訓令第8号
(令和3年7月1日施行)
| 制定 | 昭和49年9月28日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和60年4月30日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和62年7月14日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成11年4月12日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成18年3月10日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成29年4月27日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和3年5月20日 | 訓令第8号 |