訓令第2号
(趣旨)
第1条三郷市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条公印の名称、ひな形、寸法、印材、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条総務部総務課長は、三郷市公印台帳(様式第1号)を作成し、新調、改刻、廃止又は廃棄の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条公印の新調、改刻及び廃止は、総務部長が行う。
2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)申請書(様式第2号)により総務部長に申請するものとする。
(廃止した公印の保管)
第6条公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、保管者は、不要となった旧公印を総務部長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(自動式押印機器等の使用)
第8条迅速かつ継続的に同一の公印を押印する必要がある文書がある場合は、公印の押印に代えて、その公印と同一の印影を押印できる自動式押印機器(以下「押印機器」という。)により押印し、又は電子計算組織等に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により押印機器又は電子公印を使用する場合は、その使用の状況を明らかにしなければならない。
(印影の印刷)
第9条公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、総務部長に合議しなければならない。
2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を裁断、焼却、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(公印の取扱い)
第10条保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
2 保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職及び氏名を総務部長に通知しなければならない。
(公印の使用)
第11条公印を使用しようとする者は、文書に原議その他の証拠書類を添えて保管者又は公印取扱者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 保管者又は公印取扱者は、前項により公印使用の承認依頼があったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印の使用を承認することができる。
3 公印の使用は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
この訓令は、昭和39年10月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年5月3日から適用する。
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、三郷市福祉事務所長印の項の次に加える改正規定は、昭和48年11月12日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 別表中、第20号三郷市建築主事印及び第21号三郷市長印については、昭和51年11月1日から適用する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年7月4日から施行する。
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成2年7月14日から施行する。
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、平成3年8月26日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
この訓令は、平成10年7月10日から施行する。
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
この訓令は、平成12年2月1日から施行する。
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
この訓令は、平成12年6月15日から施行する。
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年9月11日から施行する。
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年8月9日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
この訓令は、令和元年8月17日から施行する。
この訓令は、令和元年11月30日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年6月17日から施行する。
この訓令は、令和2年9月9日から施行する。
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和3年12月20日から施行する。
この訓令は、令和3年12月10日から施行する。
この訓令は、令和5年1月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表職印(1)市長印7の項の改正規定及び同表職印(2)職務代理者印7の項の改正規定 三郷市立希望の郷交流センター設置及び管理条例(令和4年条例第6号)の施行の日
(2) 別表職印(3)特別職、部長等印の改正規定 令和5年4月1日
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
この訓令は、令和8年2月2日から施行する。
この訓令は、令和7年12月15日から施行する。
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
庁印
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
保管者
1
埼玉県三郷市之印
方21
木印
1
一般文書用
総務部長
2
埼玉県三郷市之印
方21
水牛印
1
国民健康保険に関する資格確認書、各種認定証等用
いきいき健康部長
職印
(1) 市長印
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
保管者
1
埼玉県三郷市長之印
方21
金属印
1
一般文書用
総務部長
2
埼玉県三郷市長之印
方30
木印
1
表彰状、感謝状等用
総務部長
3
埼玉県三郷市長之印
方18
木印
1
契約に関する文書用
契約課長
1
人事課で発行する諸証明書及び辞令書用
人事課長
1
税務に関する証明書、通知書、照会文書、回答文書及び資料の借用書並びに収納課で発行する滞納整理に関する文書用
収納課長
1
社会福祉、児童福祉及び介護保険に関する証明書、依頼書、通知書及び許認可に関する文書用
ふくし総合支援課長
1
健康推進及び地域医療に関する証明書、依頼書及び通知書用
健康推進課長
1
建築に関する証明書及び通知書用、開発に関する確認書、証明書、通知書、協議書、同意書及び承認書用並びに都市計画及び景観に関する確認書、証明書及び通知書用
開発指導課長
1
消防本部で発行する許認可に関する文書その他文書用及び危機管理防災課で発行する証明書用
消防長
1
瑞沼市民センターの使用許可書及び通知書用
市民活動支援課長
2
ふれあい館の使用許可書及び通知書用
市民活動支援課長
1
商工観光課で発行する証明書及び通知書用
商工観光課長
1
危機管理防災課で発行する証明書用
危機管理防災課長
1
道路課で発行する証明書、申請書、照会文書、回答文書、協議書、承認書、その他道水路に関する文書用
道路課長
1
市民課、連絡所、希望の郷交流センター出張所及びパスポートセンターで発行する証明書、許可証及び通知書(電子公印を使用するものに限る。)並びにコンビニエンスストア等の端末で発行する証明書(市民課が発行するものに限る。)用
市民課長
4
三郷市長之印
縦5
横10
木印
1
徴税吏員証、固定資産評価員証、固定資産評価補助員証及び下水道事業受益者負担金徴収職員証用
人事課長
4
在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード用
市民課長
1
国民健康保険被保険者認証用
国保年金課長
5
埼玉県三郷市長之印
市民課専用
方18
水牛印
2
市民課で発行する証明書、許可証及び通知書並びに戸籍及び住民基本台帳に関する照会文書及び回答文書用
市民課長
6
○○連絡所専用三郷市長之印
方18
水牛印
3
連絡所で発行する諸証明書用
市民課長
7
希望の郷交流センター出張所専用三郷市長之印
方18
水牛印
1
希望の郷交流センター出張所で発行する証明書、許可証及び通知書用
市民課長
8
斎場専用
三郷市長之印
方18
水牛印
1
斎場で発行する証明書及び許可証用
市民課長
9
パスポートセンター専用
三郷市長之印
方18
木印
1
パスポートセンターで発行する諸証明書用
市民課長
(2) 職務代理者印
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
保管者
1
埼玉県三郷市長職務代理者印
方21
木印
1
市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。
総務部長
2
埼玉県三郷市長職務代理者之印
方30
木印
1
総務部長
3
埼玉県三郷市長職務代理者印
方18
木印
1
人事課長
方18
木印
1
市民税課長
方18
木印
1
ふくし総合支援課長
方18
木印
1
健康推進課長
4
埼玉県三郷市長職務代理者之印
方18
木印
1
契約課長
方18
木印
2
市民課長
方18
木印
1
開発指導課長
方18
木印
1
消防長
方18
木印
1
市民活動支援課長
方18
木印
1
商工観光課長
5
三郷市長職務代理者印
方10
木印
4
国保年金課長
6
○○連絡所専用三郷市長職務代理者之印
方18
木印
3
市民課長
7
希望の郷交流センター出張所専用三郷市長職務代理者之印
方18
木印
1
市民課長
8
斎場専用
三郷市長職務代理者之印
方18
木印
1
市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。
市民課長
9
パスポートセンター専用
三郷市長職務代理者之印
方18
木印
1
市民課長
(3) 特別職、部長等印
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
用途
保管者
1
三郷市副市長印
方21
副市長名をもって発する文書用
副市長
2
三郷市会計管理者之印
方21
会計管理者名をもって発する文書用
会計管理者
3
企画政策部長之印
方20
企画政策部長名をもって発する文書用
企画政策部長
4
総務部長之印
方20
総務部長名をもって発する文書用
総務部長
5
危機管理監之印
方20
危機管理監名をもって発する文書用
危機管理監
6
財務部長之印
方20
財務部長名をもって発する文書用
財務部長
7
市民生活部長之印
方20
市民生活部長名をもって発する文書用
市民生活部長
8
地域振興部長之印
方20
地域振興部長名をもって発する文書用
地域振興部長
9
いきいき健康部長之印
方20
いきいき健康部長名をもって発する文書用
いきいき健康部長
10
福祉部長之印
方20
福祉部長名をもって発する文書用
福祉部長
11
こども未来部長之印
方20
こども未来部長名をもって発する文書用
こども未来部長
12
建設部長之印
方20
建設部長名をもって発する文書用
建設部長
13
まちづくり推進部長之印
方20
まちづくり推進部長名をもって発する文書用
まちづくり推進部長
14
三郷市福祉事務所長之印
方20
福祉事務所長名をもって発する文書用
福祉事務所長
15
三郷市福祉事務所長印
縦9
横18
身体障害者手帳及び療育手帳の内容変更用
福祉事務所長
16
三郷市出納員之印
方18
三郷市出納員名をもって発する文書用
会計課長
17
三郷市分任出納員之印
方18
三郷市分任出納員名をもって発する文書用
会計課長
18
三郷市現金取扱員之印
方18
三郷市現金取扱員名をもって発する文書用
会計課長
19
三郷市建築主事印
方18
建築主事名をもって発する文書用
上席の建築主事
20
三郷市立岩野木老人福祉センター所長之印
方18
岩野木老人福祉センター所長名をもって発する文書用
岩野木老人福祉センター所長
21
三郷市立彦沢老人福祉センター所長之印
方18
彦沢老人福祉センター所長名をもって発する文書用
彦沢老人福祉センター所長
22
三郷市立戸ケ崎老人福祉センター所長之印
方18
戸ケ崎老人福祉センター所長名をもって発する文書用
戸ケ崎老人福祉センター所長
23
三郷市立戸ケ崎老人デイサービスセンター所長之印
方18
戸ケ崎老人デイサービスセンター所長名をもって発する文書用
戸ケ崎老人デイサービスセンター所長
24
三郷市児童発達支援センター所長之印
方18
児童発達支援センター所長名をもって発する文書用
児童発達支援センター所長
25
三郷市障がい者福祉施設みさと所長之印
方18
障がい者福祉施設みさと所長名をもって発する文書用
障がい者福祉施設みさと所長
26
埼玉県三郷市立北児童館長之印
方21
北児童館長名をもって発する文書用
北児童館長
27
埼玉県三郷市立南児童センター館長之印
方21
南児童センター館長名をもって発する文書用
南児童センター館長
28
埼玉県三郷市立早稲田児童センター館長之印
方21
早稲田児童センター館長名をもって発する文書用
早稲田児童センター館長
29
三郷市立瑞沼市民センター長之印
方18
瑞沼市民センター長名をもって発する文書用
瑞沼市民センター長
30
三郷市立ふれあいの郷下新田館長之印
方18
ふれあいの郷下新田館長名をもって発する文書用
ふれあいの郷下新田館長
31
三郷市立戸ヶ崎ふれあいひろば館長之印
方18
戸ヶ崎ふれあいひろば館長名をもって発する文書用
戸ヶ崎ふれあいひろば館長
32
三郷市勤労者体育館長之印
方18
勤労者体育館長名をもって発する文書用
勤労者体育館長
33
三郷市総合体育館長之印
方18
三郷市総合体育館長名をもって発する文書用
三郷市総合体育館長
34
三郷市立高州地区体育館長之印
方18
高州地区体育館長名をもって発する文書用
高州地区体育館長
(4) 保育所長印
番号
公印の名称
ひな形・寸法
保管者
表彰状、感謝状等用
保育所で発行する文書用
1
三郷市立上口保育所長之印
方30
方18
上口保育所長
2
三郷市立丹後保育所長之印
方30
方18
丹後保育所長
3
三郷市立高州保育所長之印
方30
方18
高州保育所長
4
三郷市立さくら保育所長之印
方30
方18
さくら保育所長
5
三郷市立彦成保育所長之印
方30
方18
彦成保育所長
6
三郷市立早稲田保育所長之印
方30
方18
早稲田保育所長
(5) 会計管理者領収印、出納員領収印、分任出納員領収印、現金取扱員領収印
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
保管者
1
三郷市会計管理者領収印
直径25
ゴム印
2
会計管理者の発する公金領収書用
会計課長
2
三郷市出納員領収印
直径25
ゴム印
37
会計管理者の委任を受けた出納員の発する公金領収書用
各出納員
3
三郷市公共下水道事業企業出納員領収印
直径25
ゴム印
2
三郷市公共下水道事業企業出納員の発する公金領収書用
建設部長
4
三郷市分任出納員領収印
直径25
ゴム印
33
出納員の委任を受けた分任出納員の発する公金領収書用
各出納員又は分任出納員
5
三郷市現金取扱員領収印
直径25
ゴム印
19
出納員の委任を受けた現金取扱員の発する公金領収書用
長径25
短径20
1
三郷市公共下水道事業現金取扱員の発する公金領収書用
建設部長
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
三郷市公印規程
昭和39年9月25日 訓令第2号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和39年9月25日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 昭和47年5月17日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 昭和48年10月22日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 昭和48年11月9日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 昭和50年7月3日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 昭和51年6月28日 | 訓令第25号 |
| 改正 | 昭和51年10月12日 | 訓令第33号 |
| 改正 | 昭和52年6月27日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 昭和54年2月1日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 昭和55年4月14日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 昭和55年5月10日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和55年8月1日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 昭和56年1月12日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 昭和56年2月19日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 昭和56年10月1日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 昭和57年9月27日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和60年4月30日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 昭和61年3月31日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和61年4月14日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 昭和62年4月1日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和63年4月1日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和63年9月16日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和63年10月31日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成2年1月16日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成2年4月2日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成2年7月13日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 平成2年9月29日 | 訓令第20号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成3年8月23日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成5年7月26日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成5年12月24日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 平成6年3月4日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成6年3月31日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成6年10月31日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成7年3月24日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成8年3月28日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成8年4月23日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成9年3月21日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成9年4月14日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成9年10月22日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成9年12月15日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 平成10年4月1日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成10年7月8日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成10年12月25日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成11年6月28日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 平成11年9月28日 | 訓令第18号 |
| 改正 | 平成12年1月25日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成12年3月24日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成12年6月14日 | 訓令第22号 |
| 改正 | 平成12年8月25日 | 訓令第28号 |
| 改正 | 平成12年8月30日 | 訓令第29号 |
| 改正 | 平成13年3月6日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成14年6月3日 | 訓令第21号 |
| 改正 | 平成14年10月30日 | 訓令第26号 |
| 改正 | 平成15年4月23日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成15年8月25日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成16年3月11日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成16年5月28日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成17年1月20日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成17年3月31日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成18年3月30日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 平成18年9月11日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成18年11月1日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 平成18年12月26日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 平成19年3月5日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成20年3月27日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成20年4月21日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成21年3月30日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 平成22年8月6日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 平成23年3月30日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成24年6月29日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成26年3月11日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成27年3月19日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 平成27年10月1日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 平成27年12月15日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成29年3月17日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成30年11月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 令和2年3月23日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和2年6月17日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 令和2年9月9日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 令和3年3月17日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 令和3年9月24日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 令和3年12月10日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 令和5年1月20日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和6年5月22日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 令和6年10月30日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 令和7年11月14日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 令和7年11月18日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 令和8年3月4日 | 訓令第5号 |