第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市政情報の公開(第5条―第18条)
第3章 審査請求等(第19条―第21条)
第4章 補則(第22条―第27条)
附則
(目的)
第1条この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政に関する情報について知る権利を尊重し、市政情報の公開を請求する権利につき定めること等により、市の機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 市長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 公平委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会
(8) 議会
2 この条例において「市政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 一般に容易に入手することが可能であり、又は一般に利用することが可能な施設において閲覧等に供されているもの
(2) 市史の編さん、郷土資料の収集又は文化財の保護を目的として取得した情報であって、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条実施機関は、市政情報の公開を請求する権利が保障されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、市政情報の公開に当たっては、個人に関する情報を最大限に保護しなければならない。
(利用者の責務)
第4条この条例の定めるところにより市政情報の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、市政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。
(公開請求権)
第5条次に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する市政情報(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(請求の手続)
第6条前条の規定による公開の請求(以下「請求」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 市政情報の名称その他の請求に係る市政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求した者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(市政情報の公開義務)
第7条実施機関は、請求があったときは、請求に係る市政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該市政情報を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産上の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 実施機関の内部若しくは相互又は実施機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体等をいう。以下同じ。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実施機関と国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、実施機関と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
(6) 実施機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令又は条例の規定により、公開することができないとされている情報
(8) 法令の規定に基づき、主務大臣等から公開しないように指示のあった情報
(部分公開)
第8条実施機関は、請求に係る市政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 請求に係る市政情報に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条実施機関は、請求に係る市政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該市政情報を公開することができる。
(市政情報の存否に関する情報)
第10条請求に対し、当該請求に係る市政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明かにしないで、当該請求を拒否することができる。
(請求に対する措置)
第11条実施機関は、請求に係る市政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、請求に係る市政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により請求を拒否するとき及び請求に係る市政情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、請求が第4条に規定する適正な請求でないと認めるとき又は請求者が第6条第2項に規定する補正に応じないときは、当該請求を却下しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前条各項の通知は、公開決定等の後、速やかに実施しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条請求に係る市政情報が著しく大量であるため、請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る市政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの市政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの市政情報について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条実施機関は、請求に係る市政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条請求に係る市政情報に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、請求に係る市政情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、請求に係る市政情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている市政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている市政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該市政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第16条市政情報の公開は、閲覧、写しの交付その他の規則で定める方法により行う。この場合において、閲覧の方法による市政情報の公開にあっては、実施機関は、当該市政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 公開決定に基づき市政情報の公開を受ける者は、規則で定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他規則で定める事項を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の制度等との調整)
第17条この条例は、法令又は他の条例等の規定により、市政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
(手数料等)
第18条請求をする者又は市政情報の公開を受ける者は、それぞれ別表に定める公開請求手数料又は公開実施手数料を納めなければならない。この場合において、市政情報の写しの送付を求めるときは、送付に要する費用を負担しなければならない。
2 市長は、次に掲げる請求については、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人からの請求
(2) 市が出資等している法人からの請求
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があるものとして規則で定める請求
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条公開決定等又は請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第20条公開決定等又は請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三郷市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る市政情報の全部を公開することとする場合(第15条第3項に規定する第三者から当該市政情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る市政情報の公開について反対の意思を表示した意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(請求に係る市政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る市政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該市政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第22条実施機関は、請求をしようとする者が容易かつ的確に請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する市政情報の特定に資する情報の提供その他請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、請求に対する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表)
第23条市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(市政情報の任意的公開)
第24条実施機関は、第5条の規定により市政情報の公開を請求することができる者以外の者から市政情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2 第18条の規定は、前項の規定に基づき市政情報の公開を行う場合について準用する。
(実施機関の保有する情報の提供)
第25条実施機関は、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民等に明らかにされるよう、その保有する情報の提供に努めるものとする。
(市出資法人の情報公開)
第26条市長は、市が出資等している法人であって、市長が定めるもの(以下「市出資法人」という。)について、市出資法人の保有する情報の公開及び提供が推進されるよう、指導するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第26条の2市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者について、当該公の施設の管理に係る情報の公開及び提供が推進されるよう指導するものとする。
(委任)
第27条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた請求については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三郷市情報公開条例及び第2条の規定による改正前の三郷市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
手数料の種類
公開の方法
記録の種類
金額
公開請求手数料
1件につき100円
公開実施手数料
閲覧
文書・図画
100面を超える分100面までごとにつき100円
写しの交付
文書・図画
白黒コピー
1面につき10円
カラーコピー
1面につき50円
電磁的記録
実費相当額
備考
1 1件の請求とは、当該市政情報を所管する1部署あたりの請求をいう。
2 電磁的記録の写しの交付については、原本が電磁的記録により作成されているもので、非公開情報が記録されていないものに限る。
3 写しの交付においては、文書・図画はA3判以下のものとする。
三郷市情報公開条例
平成11年9月20日 条例第15号
(平成30年3月28日施行)
| 制定 | 平成11年9月20日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成15年12月15日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成17年9月30日 | 条例第42号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成28年9月27日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第2号 |