規則

三郷市情報公開条例施行規則

平成11年10月13日 規則第43号 / 最終改正 平成28年3月23日 / 改正6回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第4節 情報の公開・個人情報の保護等

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市情報公開条例(平成11年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の手続)

第2条条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の区分

(2) 市政情報の公開方法

(3) その他参考となるべき事項

2 条例第6条第1項の請求書は、三郷市情報公開請求書(様式第1号)のとおりとする。

(通知事項等)

第3条条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市政情報の件名

(2) 公開の日時及び場所

(3) 市政情報の公開方法

(4) 公開の実施に関し費用を要するときは、その額

(5) その他実施機関が必要と認める事項

2 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 市政情報を公開する旨の決定をした場合 三郷市情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 三郷市情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 市政情報を公開しない旨の決定をした場合 三郷市情報非公開決定通知書(様式第4号)

3 条例第12条第3項の規定による通知は、三郷市情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は、三郷市情報公開決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(請求却下の通知)

第3条の2条例第11条第3項の規定による却下は、三郷市情報公開請求却下通知書(様式第7号の2)により行うものとする。

(移送の通知)

第4条条例第14条第1項の規定による通知は、三郷市情報公開請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(意見書提出の通知)

第5条条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求に係る市政情報に第三者に関する情報が記録されていること及びその概要

(2) 請求に係る市政情報に記録されている第三者に関する情報を公開しようとしていること及びその理由

(3) 第三者として意見書を提出する機会が与えられていること。

(4) 意見書を提出する場合の意見書の提出先及び提出期限

(5) その他実施機関が必要と認める事項

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、三郷市情報公開第三者意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が意見書を提出するときは、三郷市情報公開第三者意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、三郷市第三者情報公開決定書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の方法)

第6条条例第16条第1項に規定する規則で定める方法は、閲覧、写しの交付、視聴、紙への出力その他情報の保有の形態等によって実施機関が定める方法とする。

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開決定に係る市政情報について公開の方法が複数あるとき 公開を受ける方法

(2) 公開決定に係る市政情報のうち、一部分についてのみ公開を求めるとき 公開を求める部分

3 条例第16条第2項の規定にする申出は、三郷市情報公開方法申出書(様式第11号)により行うものとする。

4 公開請求書に、希望する公開の方法を記載しているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、公開の方法に関する申出とみなす。

(公開を受ける際の留意事項)

第7条条例第16条第1項の規定により市政情報の公開を受ける者は、当該市政情報を丁重に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、市政情報の公開を中止し、又は禁止することができる。

(手数料の減免)

第7条の2条例第18条第2項第3号に規定する規則で定める請求は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の身体、生命及び財産の保護その他公共の福祉のため行われる請求

(2) 公共的な法人その他の団体からの請求で、当該団体の目的とする公益を図るためのもの

2 市長は、条例第18条第2項第1号及び第2号の請求について、手数料を免除するものとする。

3 市長は、条例第18条第2項第3号の請求(写しの交付に係るものを除く。)については、2,000円を上限として公開実施手数料を免除又は減額するものとする。ただし、減免金額は、請求者1人(法人等においては1団体)につき1年度1万円を限度とする。

4 前項の減免を受けようとする者は、三郷市情報公開手数料減免申請書(様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、承認する場合は三郷市情報公開手数料減免承認通知書(様式第11号の3)により通知するものとし、承認しない場合は三郷市情報公開手数料減免不承認通知書(様式第11号の4)により通知するものとする。

(審査請求に係る諮問)

第8条条例第20条第1項の規定による諮問は、三郷市情報公開決定等審査請求諮問書(様式第12号)により行うものとする。

(諮問の通知)

第9条条例第20条第3項の規定による通知は、三郷市情報公開審査請求諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(市出資法人)

第10条条例第26条に規定する市が出資等している法人であって、市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 三郷市土地開発公社

(2) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

(3) 公益財団法人三郷市文化振興公社

(4) 公益社団法人三郷市シルバー人材センター

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年12月26日規則第47号)

この規則は、平成16年1月5日から施行する。

附則(平成17年6月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年6月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第3条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第4条関係)

様式第7号の2(第3条の2関係)

様式第8号(第5条関係)

様式第9号(第5条関係)

様式第10号(第5条関係)

様式第11号(第6条関係)

様式第11号の2(第7条の2関係)

様式第11号の3(第7条の2関係)

様式第11号の4(第7条の2関係)

様式第12号(第8条関係)

様式第13号(第9条関係)

三郷市情報公開条例施行規則

平成11年10月13日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成11年10月13日規則第43号
改正平成15年9月1日規則第37号
改正平成15年12月26日規則第47号
改正平成17年6月6日規則第36号
改正平成24年6月25日規則第19号
改正平成25年6月24日規則第44号
改正平成28年3月23日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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