規則

三郷市行政手続条例施行規則

平成10年6月19日 規則第24号 / 最終改正 令和7年12月17日 / 改正1回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第5節 行政手続

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条三郷市行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(公示の方法)

第2条条例第15条第4項(条例第22条第3項及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞における当該合議制の機関の構成員とする。

附則

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附則(令和7年12月17日規則第64号)

この規則は、三郷市行政手続条例の一部を改正する条例(令和7年条例第23号)の施行の日から施行する。

三郷市行政手続条例施行規則

平成10年6月19日 規則第24号

(令和8年5月21日施行)

制定と改正の履歴

制定平成10年6月19日規則第24号
改正令和7年12月17日規則第64号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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