選管訓令第1号
(委員長の選挙)
第1条委員長は、三郷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において、委員の中から投票によりこれを選挙する。
2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき又は委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
4 指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(公職選挙法の準用)
第2条前条の規定により行う選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条(投票の記載事項及び投函かん)、第48条(代理投票)、第68条(無効投票)第1項並びに第95条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)第1項本文及び第2項の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。
(当選人の告示)
第3条当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長が欠けた場合の選挙)
第4条委員長が欠けたときは、その日から10日以内に速やかにその選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第5条委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び委員等の退職)
第6条委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。
(委員長及び委員の退職等の場合の告示)
第7条委員長又は委員が退職したとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(委員長の担任する事務)
第8条委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関する事項
(専決処分)
第9条委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。
(委員会の招集)
第10条委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。
2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもってし、会議に付すべき事件を示して、これを委員長に提出しなければならない。
(委員会の日時、場所等の告示)
第11条前条第1項の規定による告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。
2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第12条委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して速やかに委員長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第13条委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(委員会の議事等)
第14条法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議の運営については、三郷市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号)の例による。
(事務局の設置及び組織)
第15条委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に選挙係を置く。
3 前項に規定する選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 会議に関すること。
(2) 規則等の制定改廃に関すること。
(3) 公告式に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 文書の管理及び保存に関すること。
(6) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
(7) 選挙人名簿に関すること。
(8) 選挙啓発に関すること。
(9) 直接請求に関すること。
(10) その他選挙に関すること。
(11) 検察審査員候補者予定者名簿に関すること。
(12) 裁判員候補者予定者名簿に関すること。
(13) 投票人名簿その他国民投票に関すること。
(14) その他事務局の庶務に関すること。
(職の設置)
第16条事務局に事務局長を、係に係長を置く。
2 前項に規定する職のほか、事務局に次長、参事、副参事及び主幹を、係に主査、主任及び主事を置くことができる。
3 事務局長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する書記長をもって充て、次長、参事、副参事、主幹、主査、主任及び主事は、同項に規定する書記をもって充てる。
4 委員長は、市長部局の職員の中から市長の承認を得て兼務書記をおくことができる。
5 職員の定数は、三郷市職員定数条例(昭和38年条例第9号)の定めるところによる。
(職務)
第17条事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督し、担任する事務を処理する。
3 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 前4項に規定する以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決)
第18条事務局長及び次長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、当該専決の範囲は、事務局長及び次長の職務の級に応じ三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)の例による。
(1) 職員の旅行に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 職員の休暇その他服務に関すること。
(4) 所管に関する申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(公印)
第19条委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
個数
用途
1
三郷市選挙管理委員会之印
方21
木材
1
選挙管理委員会名をもって発する一般文書用
2
三郷市選挙管理委員会之印
方27
木材
1
辞令書、表彰状、感謝状等用
3
三郷市選挙管理委員会委員長之印
方18
木材
1
選挙管理委員会委員長名をもって発する一般文書用
4
三郷市選挙管理委員会委員長之印
方27
木材
1
当選証書、表彰状、感謝状等用
5
三郷市選挙管理委員会委員長職務代理者之印
方18
木材
1
選挙管理委員会委員長職務代理者名をもって発する文書用
(雑則)
第20条この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、市長の事務部局の例による。
この訓令は、昭和31年10月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三郷市選挙管理委員会規程の規定は平成5年4月1日から適用する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
三郷市選挙管理委員会規程
昭和31年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和31年10月1日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和40年7月3日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和48年5月15日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和50年5月29日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和51年12月28日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和52年3月28日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和57年4月30日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 昭和58年5月24日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成5年4月12日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成8年3月29日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成16年3月2日 | 選挙管理委員会訓令第8号 |
| 改正 | 平成22年3月2日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 平成22年8月25日 | 選挙管理委員会訓令第2号 |
| 改正 | 平成23年3月2日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
| 改正 | 令和2年1月17日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |