選管告示第4号
(投票用紙の様式)
第1条三郷市(以下「市」という。)の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によって調製する。
(自動車又は船舶及び拡声機の表示)
第2条市の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第5項の規定によって、三郷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第3条表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第4条表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請する場合には、破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第5条表示板は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく委員会に返還しなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第5条の2法第142条((文書図画の頒布))第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第2号の2の届出書によるものとする。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第5条の3法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定による委員会が交付する証紙は、様式第2号の3によるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙交付票)
第5条の4前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第2号の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第5条の5証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に候補者及び証紙受領責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返還するものとする。
(証票)
第6条公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5《後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等》第4項の委員会の交付する証票は、市の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)にあっては、様式第3号に、当該公職の候補者等に係る法第199条の5《後援団体に関する寄附等の禁止》第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第4号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第6条の2委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5《後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等》第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の手続)
第6条の3証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(個人演説会等の設備等の承認申請)
第7条令第119条《個人演説会等の施設の設備》第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め、又はこれを変更する場合及び令第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め、又はこれを変更する場合は、様式第5号により委員会に承認申請しなければならない。
(公営費納付の期限)
第8条令第120条《個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付》の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。
(個人演説会等処理簿)
第9条個人演説会等の施設の管理者(令第124条《国立学校又は都道府県立学校の場合の特例》において読み替える学校長を含む。以下同じ。)は、様式第6号により個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。
第10条削除
(入場人員の制限)
第11条個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため、特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。
(公職の候補者等のする設備の申出)
第12条令第119条《個人演説会等の施設の設備》第3項の規定により公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨を個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。
(会場の整理)
第13条個人演説会等が終わったときは、使用者において、会場の整理をした後その旨を個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。
(個人演説会等の公営の報告)
第14条個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに様式第7号により委員会に報告しなければならない。
(街頭演説の標旗の様式)
第15条市の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5《街頭演説》第3項の規定により交付する標旗は、様式第8号によって作成する。
(腕章)
第16条前条の選挙において、法第141条の2《自動車等の乗車制限》第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第9号によって作成する。
2 前条の選挙において法第164条の7《街頭演説の場合の選挙運動員等の制限》第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第10号によって作成する。
(標旗の再交付等)
第17条第15条《街頭演説の標旗の様式》の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 標旗及び腕章は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく委員会に返還しなければならない。
(新聞広告掲載の申込み)
第17条の2市の議会の議員又は長の選挙の候補者は、法第149条《新聞広告》第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第11号の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。
(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)
第18条法第189条《選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出》の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。
(報告書の閲覧場所)
第19条報告書は、委員会の事務室において、閲覧しなければならない。
(報告書の閲覧時間)
第20条第18条《選挙運動費用の収支報告書の閲覧》の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(報告書の取扱い)
第21条報告書は、委員会の事務室から持ち出してはならない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(確認書の様式)
第22条法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の規定によって委員会が交付する確認書は、様式第12号とする。
(政談演説会開催の届出)
第23条令第129条の5《政談演説会の開催の届出》第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第13号による文書でしなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第24条政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11《政治活動の態様》第3項の規定によって委員会が交付する様式第14号の表示板を用いてしなければならない。
2 表示板は、法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。
(表示板の掲示箇所)
第25条表示板は、自動車の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第26条表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の規定による申請をした者から、委員会に対し、理由を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返還しなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙)
第27条法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第4号に規定するポスターは、委員会が交付する様式第15号の証紙をはって掲示しなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙交付票)
第27条の2前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から様式第16号の証紙交付票の交付を受けなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙の交付手続)
第27条の3証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合においては、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、当該証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付を受けるものは、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返還するものとする。
(政治活動用ポスターの検印)
第27条の4委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、第27条の規定にかかわらず、証紙に代えて様式第17号により作成した印を用いることができる。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第28条法第201条の11《政治活動の態様》第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第18号の証紙によるものとする。この場合において、証紙は、見やすい箇所にはらなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11《政治活動の態様》第2項の規定により政談演説会の開催の届出を受けた後直ちに交付するものとする。
(政治活動用ビラの届出)
第29条法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出書は、様式第19号によるものとする。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用のビラを1枚添えなければならない。
(機関紙誌の届出)
第30条法第201条の15《政党その他の政治団体の機関紙誌》第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出書は、様式第20号によるものとする。
2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
この告示は、令和3年4月16日から施行する。
様式第1号(第1条関係)(投票用紙)
様式第2号(第2条関係)(自動車、船舶及び拡声機の表示)
様式第2号の2(第5条の2関係)
様式第2号の3(第5条の3関係)
様式第2号の4(第5条の4関係)
様式第3号(第6条関係)(候補者等に交付する証票)
様式第4号(第6条関係)(後援団体に交付する証票)
様式第5号(第7条関係)(個人演説会等の施設の設備等の承認)
様式第6号(第9条関係)(個人演説会等処理簿)
様式第7号(第14条関係)(個人演説会等の公営の報告)
様式第8号(第15条関係)(街頭演説の標識)
様式第9号(第16条関係)(乗車、乗船用腕章)
様式第10号(第16条関係)(運動員用腕章)
様式第11号(第17条の2関係)(新聞広告掲載証明書)
様式第12号(第22条関係)(政治団体確認書)
様式第13号(第23条関係)(政談演説会の開催の届出)
様式第14号(第24条関係)(政治活動用自動車の表示)
様式第15号(第27条関係)(ポスターの証紙)
様式第16号(第27条の2関係)(証紙の交付票)
様式第17号(第27条の4関係)(ポスターの検印)
様式第18号(第28条関係)(政談演説会用告知用立札等の証紙)
様式第19号(第29条関係)(政治活動のビラの届出)
様式第20号(第30条関係)(機関紙誌の届出書)
公職選挙法及び同法施行令執行細則
平成8年3月29日 選挙管理委員会告示第4号
(令和3年4月16日施行)
| 制定 | 平成8年3月29日 | 選挙管理委員会告示第4号 |
| 改正 | 平成12年3月29日 | 選挙管理委員会告示第11号 |
| 改正 | 平成20年12月2日 | 選挙管理委員会告示第35号 |
| 改正 | 平成22年3月2日 | 選挙管理委員会告示第9号 |
| 改正 | 平成30年10月9日 | 選挙管理委員会告示第20号 |
| 改正 | 令和3年4月16日 | 選挙管理委員会告示第8号 |