その他

公職選挙法第17条第2項の規定に基づく投票区及びその区域

最終改正 令和2年9月1日 / 改正7回
第3編 執行機関 / 第3章 選挙管理委員会

平成元年2月10日

選管告示第4号

公職選挙法第17条第2項の規定に基づく投票区及びその区域(昭和59年選管告示第10号)の全部を改正する。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、三郷市の区域を分けて、次のとおり定めた。

投票区

区域

第1投票区

半田(第31投票区に属さない区域)・小谷堀(1~18番地、20~37番地、56番地、58番地、75~78番地、80~109番地、113~137番地、140~164番地、183~194番地、246番地、248~250番地、496―2番地)・後谷(178―1番地、179―1番地、182~195番地、207番地、243番地、245~248番地、250~251番地、323~336番地、338~360番地、468番地、481番地、496―1~515番地)・彦成五丁目・仁蔵(401~403番地、551番地)

第2投票区

小谷堀(第1投票区に属さない区域)・後谷(第1投票区に属さない区域)・前間・田中新田・早稲田六丁目(第5投票区に属さない区域)・早稲田八丁目・丹後

第3投票区

早稲田七丁目

第4投票区

早稲田三丁目

第5投票区

早稲田五丁目・早稲田六丁目(1番地、5~9番地)

第6投票区

早稲田一・二・四丁目・仁蔵(1~260番地)

第7投票区

三郷一・二・三丁目・大広戸・茂田井(277番地以降の区域)・仁蔵(第1・第6投票区に属さない区域)

第8投票区

笹塚・南蓮沼・駒形・上彦川戸・下彦川戸・彦倉・上口・上口三丁目・彦野・泉一・二・三丁目・ピアラシティ一・二丁目

第9投票区

茂田井(第7投票区に属さない区域)・幸房・岩野木・彦江・彦沢・番匠免・中央四丁目・中央五丁目

第10投票区

谷中(第24投票区に属さない区域)・市助・新和一丁目・二丁目・中央一丁目(第24投票区に属さない区域)・中央二丁目(第24投票区に属さない区域)・中央三丁目

第11投票区

新和三・四・五丁目・栄四丁目

第12投票区

鷹野二・三・四丁目

第13投票区

鷹野一丁目

第14投票区

東町(1~184番地、218~228番地)・高州一丁目

第15投票区

東町(第14投票区に属さない区域)・高州二丁目(第16投票区に属さない区域)・高州四丁目

第16投票区

高州二丁目(1~173番地、195~204番地、221~232番地、248~328番地、341~350番地、368~378番地)・高州三丁目

第17投票区

鷹野五丁目・戸ケ崎(2,904~2,905―2番地)

第18投票区

戸ケ崎(1,689番地、1,693~1,923番地、2,492~2,721番地、2,905―3~2,999番地、3,085~3,089―1番地、3,092番地、3,281~3,329番地)・戸ケ崎四丁目・戸ケ崎五丁目(93番地以降の区域)・寄巻・鎌倉

第19投票区

戸ケ崎二丁目(第21・22投票区に属さない区域)・戸ケ崎三丁目(第22投票区に属さない区域)

第20投票区

戸ケ崎(1,924~2,211番地、2,213~2,214番地、2,221―1番地、3,000~3,084番地、3,090~3,091番地、3,093~3,246―1番地、3,280―4番地、3,330番地、その他の区域)・戸ケ崎五丁目(1~92番地)

第21投票区

戸ケ崎(55~276番地、278~366番地、368~1,688番地、1,690~1,692番地、2,212番地、2,215~2,220番地、2,221―2~2,432番地、3,246―2~3,280―3番地)・戸ケ崎一丁目(123~137番地、172~186番地、206~234番地、270~322番地)・戸ケ崎二丁目(1~115番地、212~268番地)

第22投票区

戸ケ崎(2,722~2,751番地)・戸ケ崎一丁目(138~171番地、187~205番地、235~269番地、その他の区域)・戸ケ崎二丁目(116~211番地)・戸ケ崎三丁目(1~309番地、441~511番地)・栄五丁目(第23投票区に属さない区域)

第23投票区

栄三丁目・栄五丁目(1~349番地)・戸ケ崎(1~54番地、367番地、2,433~2,491番地)・戸ケ崎一丁目(1~122番地)

第24投票区

谷中((字掛井堀向)14番地14、16~21、26~29、35、38、39、56、57、59、60~64、66~68、80~82)・栄一丁目・谷口・花和田(620~1,057番地)・中央一丁目(11~14番地、19~34番地)・中央二丁目(39~47番地)

第25投票区

花和田(第24投票区に属さない区域)・彦江一・三丁目・彦沢一・二・三丁目・番匠免一・二・三丁目・インター南一・二・三丁目

第26投票区

上口一・二丁目・彦倉一・二丁目・彦野一丁目・二丁目・天神一丁目

第27投票区

彦川戸一・二丁目・上彦名(1~402―1番地、417―1~422―1番地、432―1~463番地)

第28投票区

さつき平一・二丁目

第29投票区

彦成一丁目・彦音一丁目・彦糸一丁目

第30投票区

みさと団地(彦成四丁目1番・5番の区域)・新三郷ららシティ一・二・三丁目

第31投票区

みさと団地(彦成四丁目4番・6番の区域)・采女一丁目・半田(1,205~1,210番地、1,212~1,215番地、1,217~1,219番地、1,259~1,261番地、1,263~1,264番地、1,268番地、2,184番地)

第32投票区

みさと団地(彦成四丁目2番・3番の区域)・上彦名(第27投票区に属さない区域)

第33投票区

みさと団地(彦成三丁目7番・9番の区域)

第34投票区

みさと団地(彦成三丁目8番・10番1~13号の区域)・彦成三丁目(みさと団地を除いた区域)

第35投票区

みさと団地(彦成三丁目11番・12番の区域)

第36投票区

みさと団地(彦成三丁目13番・14番・10番14~22号の区域)

第37投票区

彦成二丁目・彦音二丁目・彦糸二丁目

附則

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年6月1日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成8年9月30日選管告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月2日選管告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成21年1月30日選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成27年2月20日選管告示第9号)

この告示は、平成27年2月20日から施行する。

附則(平成27年6月2日選管告示第137号)

この告示は、平成27年6月2日から施行する。

附則(令和2年9月1日選管告示第10号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

公職選挙法第17条第2項の規定に基づく投票区及びその区域

平成元年2月10日 選挙管理委員会告示第4号

(令和2年9月1日施行)

制定と改正の履歴

改正平成6年6月1日選挙管理委員会告示第2号
改正平成8年9月30日選挙管理委員会告示第40号
改正平成15年9月2日選挙管理委員会告示第49号
改正平成21年1月30日選挙管理委員会告示第38号
改正平成27年2月20日選挙管理委員会告示第9号
改正平成27年6月2日選挙管理委員会告示第137号
改正令和2年9月1日選挙管理委員会告示第10号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 公職選挙法及び同法施行令執行細則指定在外選挙投票区の指定について →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)