選管告示第13号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)第2条、第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条公職の候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、三郷市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条公職の候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条公職の候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第8条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号、様式第5号及び様式第6号に準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第5条契約業者等は、条例第4条、第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、三郷市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。
この規程は、公布の日から施行する。
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
この告示は、令和3年4月16日から施行する。
様式第1号(1)(第1条関係)
様式第1号(2)(第1条関係)
様式第1号(3)(第1条関係)
様式第2号(1)(第2条関係)
様式第2号(2)(第2条関係)
様式第2号(3)(第2条関係)
様式第3号(1)(第2条関係)
様式第3号(2)(第2条関係)
様式第3号(3)(第2条関係)
様式第4号(1)(第4条関係)
様式第4号(2)(第4条関係)
様式第4号(3)(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(1)(第5条関係)
様式第7号(2)(第5条関係)
様式第7号(3)(第5条関係)
三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成5年6月14日 選挙管理委員会告示第13号
(令和3年4月16日施行)
| 制定 | 平成5年6月14日 | 選挙管理委員会告示第13号 |
| 改正 | 平成9年2月17日 | 選挙管理委員会告示第4号 |
| 改正 | 平成20年12月2日 | 選挙管理委員会告示第34号 |
| 改正 | 平成22年3月2日 | 選挙管理委員会告示第8号 |
| 改正 | 平成22年8月25日 | 選挙管理委員会告示第49号 |
| 改正 | 平成29年12月1日 | 選挙管理委員会告示第63号 |
| 改正 | 令和3年4月16日 | 選挙管理委員会告示第7号 |