昭和56年5月25日 条例第12号 / 改正0回第3編 執行機関 / 第3章 選挙管理委員会
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定に基づき、三郷市の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和56年5月25日 条例第12号
(昭和56年5月25日施行)
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