規程

三郷市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和56年5月26日 選挙管理委員会告示第19号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第3章 選挙管理委員会

選管告示第19号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年条例第12号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条三郷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条三郷市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

三郷市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和56年5月26日 選挙管理委員会告示第19号

(昭和56年5月26日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和56年5月26日選挙管理委員会告示第19号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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