三郷市選挙公報発行条例(昭和52年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、三郷市議会議員(以下「市議会議員」という。)又は三郷市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条三郷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員又は市長の選挙において、市議会議員又は市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会に、文書で申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載を受けるに当たっては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報への掲載)
第4条委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条選挙公報は、委員会が当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三郷市選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
三郷市選挙公報発行条例
平成10年6月11日 条例第25号
(平成10年6月11日施行)
| 制定 | 平成10年6月11日 | 条例第25号 |