選管告示第33号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市選挙公報発行条例(平成10年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載の申請)
第2条三郷市議会議員又は三郷市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第1号の選挙公報掲載申請書に三郷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の選挙公報掲載分原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第4条第5項において同じ。)に記載し、記録した掲載文を添えてしなければならない。
(写真の掲載)
第3条選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
2 前項の規定により写真の掲載を受けようとする候補者は、前条の規定により掲載文を提出する際に併せて写真(無帽、無背景、白黒で縁のない選挙期日前6箇月以内に撮影した正面単身上半身像のものとする。)を提出しなければならない。
(掲載文)
第4条第2条の規定による掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、傍ぽつ圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、記録するものとする。
3 氏名欄には、通常使用する文字により候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を記載し、又は記録しなければならない。
4 写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載又は記録をしてはならない。
5 第2項の規定により掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
6 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真は使用できない。
(掲載文の訂正)
第5条委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回等)
第6条候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添えて、それぞれ文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第2項に定める期間内にしなければならない。
(掲載文の掲載順序を定めるくじ)
第7条条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式)
第8条選挙公報の様式は、発行の都度委員会が定める。
(選挙公報の印刷)
第9条候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。
(選挙公報の訂正)
第10条選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。
(掲載文の不変更)
第11条公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。
(掲載文の不返還)
第12条既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
この告示は、平成10年9月7日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、令和3年4月16日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
三郷市選挙公報発行に関する規程
平成10年9月2日 選挙管理委員会告示第33号
(令和3年4月16日施行)
| 制定 | 平成10年9月2日 | 選挙管理委員会告示第33号 |
| 改正 | 平成20年12月2日 | 選挙管理委員会告示第36号 |
| 改正 | 令和2年12月1日 | 選挙管理委員会告示第13号 |
| 改正 | 令和3年4月16日 | 選挙管理委員会告示第9号 |