(趣旨)
第1条監査委員に関し必要な事項は、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定期監査)
第2条地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、その期日の3日前までに、監査の対象となる機関に通知する。
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第3条法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長の要求に係るものを除く。)については、緊急に必要がある場合を除き、前条の規定を準用する。
(請求又は要求による監査)
第4条法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第243条の2の9第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに同法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、監査委員は、10日以内にその請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。
(現金出納の検査)
第5条法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月24日に行う。ただし、その日が三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する市の休日であるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(決算、証書類等の審査)
第6条法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(公表)
第7条監査に関する公表は、公報に登載して行う。
(事務局の設置)
第8条監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第9条事務局長、書記その他の職員の定数は、三郷市職員定数条例(昭和38年条例第9号)の定めるところによる。
(委任)
第10条この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 三郷村監査委員条例(昭和31年条例第7号)は、廃止する。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
この条例は、令和8年9月24日から施行する。
三郷市監査委員条例
昭和39年3月28日 条例第6号
(令和8年9月24日施行)
| 制定 | 昭和39年3月28日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和52年12月19日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成3年9月21日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第42号 |
| 改正 | 平成20年6月12日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第1号 |
| 改正 | 令和6年3月15日 | 条例第9号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第12号 |