条例

三郷市監査委員条例

昭和39年3月28日 条例第6号 / 最終改正 令和8年3月13日 / 改正8回
第3編 執行機関 / 第4章 監査委員

(趣旨)

第1条監査委員に関し必要な事項は、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定期監査)

第2条地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は、その都度期日を指定し、その期日の3日前までに、監査の対象となる機関に通知する。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第3条法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長の要求に係るものを除く。)については、緊急に必要がある場合を除き、前条の規定を準用する。

(請求又は要求による監査)

第4条法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第243条の2の9第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに同法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、監査委員は、10日以内にその請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。

(現金出納の検査)

第5条法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月24日に行う。ただし、その日が三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する市の休日であるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。

(決算、証書類等の審査)

第6条法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。

(公表)

第7条監査に関する公表は、公報に登載して行う。

(事務局の設置)

第8条監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第9条事務局長、書記その他の職員の定数は、三郷市職員定数条例(昭和38年条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第10条この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 三郷村監査委員条例(昭和31年条例第7号)は、廃止する。

附則(昭和49年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和52年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年9月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年6月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月13日条例第12号)

この条例は、令和8年9月24日から施行する。

三郷市監査委員条例

昭和39年3月28日 条例第6号

(令和8年9月24日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年3月28日条例第6号
改正昭和49年3月28日条例第10号
改正昭和52年12月19日条例第32号
改正平成3年9月21日条例第27号
改正平成18年12月14日条例第42号
改正平成20年6月12日条例第21号
改正平成30年3月28日条例第1号
改正令和6年3月15日条例第9号
改正令和8年3月13日条例第12号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市監査委員事務局規程三郷市行政委員会事務局設置規程 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)