監査規程第1号
(目的)
第1条この規程は、三郷市監査委員条例(昭和39年条例第6号(以下「条例」という。))第8条に規定する三郷市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条事務局に監査係を置く。
(職の設置)
第3条事務局に事務局長、事務局次長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に参事、副参事、主幹、係に主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 係長及び主査は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務)
第5条事務局で処理する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査の計画に関すること。
(2) 監査、検査及び審査の実施並びに結果の報告、公表に関すること。
(3) その他監査に関すること。
(4) 事務局の庶務及び予算に関すること。
(事務局長及び事務局次長の専決)
第6条事務局長及び事務局次長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、当該専決の範囲は、事務局長及び事務局次長の職務の級に応じ三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)の例による。
(1) 職員の旅行に関すること。
(2) 職員の時間外勤務の命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び早退遅刻に関すること。
(4) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(公印)
第7条監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
用途
保管者
1
三郷市監査委員之印
方21
監査委員名をもって発する文書用
事務局長
2
三郷市代表監査委員之印
方21
代表監査委員名をもって発する文書用
事務局長
3
三郷市監査委員事務局長之印
方20
事務局長名をもって発する文書用
事務局長
(雑則)
第8条この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、市長の事務部局の例による。
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
三郷市監査委員事務局規程
昭和49年4月10日 監査委員規程第1号
(平成22年4月1日施行)
| 制定 | 昭和49年4月10日 | 監査委員規程第1号 |
| 改正 | 昭和57年4月1日 | 監査委員訓令第1号 |
| 改正 | 昭和57年4月30日 | 監査委員訓令第2号 |
| 改正 | 昭和58年3月31日 | 監査委員訓令第1号 |
| 改正 | 平成8年2月28日 | 監査委員訓令第1号 |
| 改正 | 平成13年5月24日 | 監査委員訓令第1号 |
| 改正 | 平成18年12月25日 | 監査委員訓令第1号 |
| 改正 | 平成19年3月26日 | 監査委員訓令第1号 |
| 改正 | 平成22年3月25日 | 監査委員訓令第1号 |