規程

三郷市監査委員事務局規程

昭和49年4月10日 監査委員規程第1号 / 最終改正 平成22年3月25日 / 改正8回
第3編 執行機関 / 第4章 監査委員

監査規程第1号

(目的)

第1条この規程は、三郷市監査委員条例(昭和39年条例第6号(以下「条例」という。))第8条に規定する三郷市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条事務局に監査係を置く。

(職の設置)

第3条事務局に事務局長、事務局次長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に参事、副参事、主幹、係に主査、主任、主事その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 係長及び主査は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務)

第5条事務局で処理する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の計画に関すること。

(2) 監査、検査及び審査の実施並びに結果の報告、公表に関すること。

(3) その他監査に関すること。

(4) 事務局の庶務及び予算に関すること。

(事務局長及び事務局次長の専決)

第6条事務局長及び事務局次長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、当該専決の範囲は、事務局長及び事務局次長の職務の級に応じ三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)の例による。

(1) 職員の旅行に関すること。

(2) 職員の時間外勤務の命令に関すること。

(3) 職員の休暇及び早退遅刻に関すること。

(4) 所管に関する定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(公印)

第7条監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

番号

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

1

三郷市監査委員之印

方21

監査委員名をもって発する文書用

事務局長

2

三郷市代表監査委員之印

方21

代表監査委員名をもって発する文書用

事務局長

3

三郷市監査委員事務局長之印

方20

事務局長名をもって発する文書用

事務局長

(雑則)

第8条この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、市長の事務部局の例による。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和57年4月1日監査訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月30日監査訓令第2号)

この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月31日監査訓令第1号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(平成元年7月19日監査訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年2月28日監査訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年5月24日監査訓令第1号)

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日監査訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月26日監査訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日監査訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

三郷市監査委員事務局規程

昭和49年4月10日 監査委員規程第1号

(平成22年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和49年4月10日監査委員規程第1号
改正昭和57年4月1日監査委員訓令第1号
改正昭和57年4月30日監査委員訓令第2号
改正昭和58年3月31日監査委員訓令第1号
改正平成8年2月28日監査委員訓令第1号
改正平成13年5月24日監査委員訓令第1号
改正平成18年12月25日監査委員訓令第1号
改正平成19年3月26日監査委員訓令第1号
改正平成22年3月25日監査委員訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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