条例

三郷市公平委員会設置条例

昭和37年10月19日 条例第15号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第5章 公平委員会

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、三郷市公平委員会を設置する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三郷市公平委員会設置条例

昭和37年10月19日 条例第15号

(昭和37年10月19日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和37年10月19日条例第15号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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