公平委規則第1号
(目的)
第1条この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、三郷市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条定例会は、毎年9月及び3月に午前9時から三郷市役所内において開催することを例とする。
(臨時会)
第4条臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条事務職員中委員長の指定するものは、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市公平委員会議事規則
昭和41年8月29日 公平委員会規則第1号
(平成17年3月30日施行)
| 制定 | 昭和41年8月29日 | 公平委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成17年3月30日 | 公平委員会規則第3号 |