規則

三郷市公平委員会議事規則

昭和41年8月29日 公平委員会規則第1号 / 最終改正 平成17年3月30日 / 改正1回
第3編 執行機関 / 第5章 公平委員会

公平委規則第1号

(目的)

第1条この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、三郷市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条定例会は、毎年9月及び3月に午前9時から三郷市役所内において開催することを例とする。

(臨時会)

第4条臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第6条事務職員中委員長の指定するものは、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第7条議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月30日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市公平委員会議事規則

昭和41年8月29日 公平委員会規則第1号

(平成17年3月30日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和41年8月29日公平委員会規則第1号
改正平成17年3月30日公平委員会規則第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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