固資評委規程第1号
固定資産評価審査委員会規程(平成2年固資評委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条条例第2条第4項の規定に基づく招集は、少なくとも、集会の日前、5日までに招集状を各委員に送達しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日前、2日までにこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条委員会は、法第433条第10項の規定に基づき、審査の議事及び決定に関する記録を、5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。
(審査申出書等の様式)
第9条審査申出に係る文書の様式は、別表のとおりとする。
この規程は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
この規程は、令和3年6月11日から施行する。
別表(第9条関係)
件名
様式
条例第4条の規定による審査申出書(土地)
様式第1号の1
同 (家屋)
様式第1号の2
同 (償却資産)
様式第1号の3
条例第5条第3項の規定による補正命令要求書
様式第2号
条例第5条第4項の規定による受理通知書
様式第3号
同 却下通知書
様式第4号
条例第6条第1項の規定による弁明書(土地)
様式第5号の1
同 (家屋)
様式第5号の2
同 (償却資産)
様式第5号の3
同 弁明書等提出要求書
様式第6号
条例第6条第3項の規定による反論書
様式第7号
同 反論書等提出通知書
様式第8号
条例第7条第1項の規定による意見陳述通知書
様式第9号
条例第7条第2項の規定による意見陳述調書
様式第10号
条例第8条第2項の規定による口頭審理通知書
様式第11号
条例第8条第3項の規定による指定証人申請書
様式第12号
同 証人出席通知書
様式第13号
条例第8条第4項の規定による口述書
様式第14号
条例第8条第7項の規定による口頭審理調書
様式第15号
条例第9条の規定による実地調査通知書
様式第16号
同 実地調査調書
様式第17号
条例第12条の規定による議事調書
様式第18号
条例第13条の規定による固定資産評価審査決定書
様式第19号
第4条の規定による資料提出要求書
様式第20号
第5条の規定による呼出状
様式第21号
第8条の規定による閲覧申請書
様式第22号
同 閲覧許可・不許可通知書
様式第23号
様式第1号の1(第9条関係)
様式第1号の2(第9条関係)
様式第1号の3(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号の1(第9条関係)
様式第5号の2(第9条関係)
様式第5号の3(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第9条関係)
様式第17号(第9条関係)
様式第18号(第9条関係)
様式第19号(第9条関係)
様式第20号(第9条関係)
様式第21号(第9条関係)
様式第22号(第9条関係)
様式第23号(第9条関係)
固定資産評価審査委員会規程
平成12年4月19日 固定資産評価審査委員会規程第1号
(令和3年6月11日施行)
| 制定 | 平成12年4月19日 | 固定資産評価審査委員会規程第1号 |
| 改正 | 平成28年3月31日 | 固定資産評価審査委員会規程第1号 |
| 改正 | 令和3年6月11日 | 固定資産評価審査委員会規程第1号 |