固資評委訓令第1号
(趣旨)
第1条この規程は、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、ひな形等)
第2条公印の名称、ひな形、寸法、印材及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条公印は、委員会の事務職員のうち委員長が指定した者が保管する。
(その他)
第4条その他公印の使用等について必要な事項は、三郷市公印規程(昭和39年訓令第2号)の例による。
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この訓令により定められたものとみなす。
別表(第2条関係)
番号
公印の名称
ひな形
寸法
(ミリメートル)
印材
用途
1
固定資産評価審査委員会之印
方21
木印
一般文書用
2
固定資産評価審査委員会委員長之印
方21
木印
一般文書用
固定資産評価審査委員会公印規程
平成2年12月19日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
(平成2年12月19日施行)
| 制定 | 平成2年12月19日 | 固定資産評価審査委員会訓令第1号 |