規程

固定資産評価審査委員会公印規程

平成2年12月19日 固定資産評価審査委員会訓令第1号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第7章 固定資産評価審査委員会

固資評委訓令第1号

(趣旨)

第1条この規程は、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、ひな形等)

第2条公印の名称、ひな形、寸法、印材及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条公印は、委員会の事務職員のうち委員長が指定した者が保管する。

(その他)

第4条その他公印の使用等について必要な事項は、三郷市公印規程(昭和39年訓令第2号)の例による。

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この訓令により定められたものとみなす。

別表(第2条関係)

番号

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

印材

用途

1

固定資産評価審査委員会之印

方21

木印

一般文書用

2

固定資産評価審査委員会委員長之印

方21

木印

一般文書用

固定資産評価審査委員会公印規程

平成2年12月19日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成2年12月19日施行)

制定と改正の履歴

制定平成2年12月19日固定資産評価審査委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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